保険料の軽減(被扶養者)

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ページID1016482  更新日 2025年10月16日

後期高齢者医療制度加入前日に、会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減

所得割額が課せられず、制度加入時から2年間均等割額から5割軽減されます。

なお、国民健康保険および国民健康保険組合であった方はこの軽減に該当しません。

※この軽減を受けるのに申請は必要ありません。

参考

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当
電話番号:052-972-2573 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当へのお問い合わせ