保険料の軽減(被扶養者)
後期高齢者医療制度加入前日に、会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減
所得割額が課せられず、制度加入時から2年間均等割額から5割軽減されます。
なお、国民健康保険および国民健康保険組合であった方はこの軽減に該当しません。
後期高齢者医療制度への加入により会社の健康保険などの喪失手続きをされた方は、この軽減を受けるのに申請は必要ありません(自動的に適用されます)。
ただし、後期高齢者医療制度に加入後も会社の健康保険などの喪失手続きが行われていない場合、愛知県後期高齢者医療広域連合において被扶養者であったことを確認することができず、被扶養者軽減が適用されていない場合があります。
納入通知書などをご確認いただき、後期高齢者医療の資格取得日の前日において会社の健康保険などの被扶養者であったにもかかわらず被扶養者軽減の適用がされていない場合は、会社の健康保険などに喪失手続きが済んでいるかご確認いただくか、お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課まで「被扶養者確認申出書」をご提出ください(会社の健康保険などの「資格喪失証明書」をお持ちの場合は、併せてご提出ください)。
なお、「被扶養者確認申出書」の提出については、以下のリンクから行うことが可能です。
申請書様式については、以下からダウンロード可能です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当
電話番号:052-972-2573 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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