保険料の算定方法
保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計になり、被保険者一人ひとりにかかります。また、令和8年度から、後期高齢者医療保険料は従来の「医療分」に加え、新たに「子ども・子育て支援金分(子ども分)」を新設しています。
【医療分】保険料(年額、100円未満切り捨て)=均等割額(56,130円)+所得割額【{所得-基礎控除(430,000円)}×所得割率(0.1048)】〈上限額は850,000円〉
【子ども分】保険料(年額、100円未満切り捨て)=均等割額(1,362円)+所得割額【{所得-基礎控除(430,000円)}×所得割率(0.0025)】〈上限額は21,000円〉
[特記事項]
- 保険料率は、愛知県後期高齢者医療広域連合で決定されています。上記の均等割額、所得割率、上限額は令和8年度分のものです。
- 一定以上の所得を有する方の基礎控除額については、市・県民税算出の際に控除される、所得に応じた基礎控除の額となります。
- 所得割額の計算に用いる所得は、退職所得を除く、前年中のすべての所得を合計した金額です。分離課税される譲渡所得や配当所得も含みます。
- 特別控除が適用されている土地・建物の譲渡所得は、特別控除後の金額です。
- 上場株式等の譲渡損失や、過去の株式譲渡にかかる繰越損失との損益通算のための申告を行った場合は、損益通算後の金額となります。
- 雑損失の繰越控除は適用されません。純損失の繰越控除は適用されます。
所得割額について
詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページでご確認ください。
毎年7月に年間保険料額を決定し、中旬頃に被保険者一人ひとりに通知します。この保険料が反映されるのは、次のとおりです。
- 保険料の納付方法が口座振替・納付書の方
令和8年7月の納付書又は口座振替から - 保険料の納付方法が年金天引きの方
令和8年10月年金天引きから。
- (注)令和8年4月は令和8年2月分と同額で、令和8年6、8月は令和7年度の保険料額を、令和7年度の加入月数で割って2をかけた金額を納付していただき、年間保険料額から4、6、8月の納付済額を差し引いた金額を、10、12、2月で納付していただくことになります。
- (注)上記通知の主な内容の点字版をご希望の方はお住いの区の区役所の保険年金課までご相談ください。
保険料計算例(単身世帯で年金収入250万円の場合)
収入から所得を計算
2,500,000円(年金収入)-1,100,000円(年金控除)=1,400,000円(所得)
【医療分】
(1) 所得割額={1,400,000円(所得)-430,000円(基礎控除)}×(所得割率10.48%)=101,656円
(2) 均等割額=56,130円
(3) 医療分保険料額=(1)+(2)=157,700円 (注)100円未満切り捨て
【子ども分】
(4) 所得割額={1,400,000円(所得)-430,000円(基礎控除)}×(所得割率0.25%)=2,425円
(5) 均等割額=1,362円
(6) 子ども分保険料額=(4)+(5)=3,700円 (注)100円未満切り捨て
年間保険料額=(3)+(6)=161,400円
所得の算出方法
年金所得の算出方法(65歳以上の場合)
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金所得の金額 |
|---|---|
| 0円から1,100,000円 | 0円 |
| 1,100,001円から3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 |
| 3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 |
| 7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 |
| 10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 |
(注)公的年金所得以外の所得の合計が1,000万円を超える方の公的年金所得は、上記年金所得の算出方法とは別の算出方法となります。
給与所得の算出方法
以下の国税庁ウェブサイトにてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当
電話番号:052-972-2573 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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