保険料の軽減(均等割額)
「被保険者本人」、「同一世帯の他の被保険者」、「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、均等割額が軽減されます。
軽減後の均等割額(令和7年度)
| 所得合計(注1) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
|
43万円+10万円×(年金・給与所得者数(注2)-1)以下 |
7割軽減 | 53,438×0.3=16,031円 |
|
43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数(注2)-1)以下 |
5割軽減 | 53,438×0.5=26,719円 |
| 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数(注2)-1)以下 | 2割軽減 | 53,438×0.8=42,750円 |
(注1)軽減の判定時には、65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得から、さらに15万
(注1)専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額とします。
(注1)特別控除が適用されている土地・建物の譲渡所得は、適用前の金額とします。
(注2)世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者のうち、以下のいずれかに該当する方の人数(1人の方が以下の2つに該当する場合も1人として計算します)
- 給与収入が55万円を超える方(ただし、給与専従者収入は含めません)
- 前年の12月31日現在65歳未満で、かつ公的年金等収入額が60万円を超える方
- 前年の12月31日現在65歳以上で、かつ公的年金等収入額が125万円を超える方
(参考)
均等割額のモデルケース(令和7年度)
| 所得合計(注1) | 単身世帯の場合 | 世帯に被保険者が2人いる場合 |
|---|---|---|
|
43万円以下 |
16,031円 | 16,031円 |
| 73.5万円以下 | 26,719円 | 26,719円 |
| 99万円以下 | 42,750円 | 26,719円 |
| 104万円以下 | 53,438円 | 26,719円 |
| 155万円以下 | 53,438円 | 42,750円 |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当
電話番号:052-972-2573 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当へのお問い合わせ