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住宅改修費の支給

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:11086

ページの概要:住宅改修費の支給について

あらまし

 在宅の要介護・要支援者が現に居住する住宅について、手すりを取り付けたり、床を滑りにくい材料に変更するといった小規模な改修を行ったときに、かかった費用の9割分(1割負担者)、8割分(2割負担者)または7割分(3割負担者)が支給される介護保険の制度です。

 利用限度額は要支援・要介護度に関係なく、居住する住居に対し、要介護・要支援者の方一人あたり20万円までです。そのうち、費用の1割、2割または3割は自己負担となりますので、最大18万円(1割負担者)、16万円(2割負担者)または14万円(3割負担者)が支給されます。
 改修工事に着工する前に、区役所または支所へ事前申請が必要となりますのでご注意下さい。 

 事前申請終了後、区役所または支所から承認通知が届いてから、改修工事に着工し、工事完了後に支給申請を行ってください。

 

介護保険 住宅改修費の支給について

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支給方法

 名古屋市では、住宅改修費の支給を以下の2つの方法で行っています。

  • 償還払い方式 

 改修工事を行った利用者が、いったん費用の全額を施工事業者に支払い、その後申請により費用の9割、8割または7割の支給を受ける方法

  • 受領委任払い方式 

 利用者が費用の1割、2割または3割を施工事業者に支払い、費用の9割、8割または7割を名古屋市が施工事業者に直接支払う方法

 

支給要件

  • 心身や住宅の状況からみて必要な改修であること
  • 要介護・要支援者が居住する(住民票がある)お住まいの改修であること
  • 改修内容が介護保険支給対象の工事であること
  • 住宅改修の着工前に、区役所または支所に申請をしていること
  • 受領委任払いをする場合には「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修であること(「受領委任払い取扱事業者」の一覧は、NAGOYAかいごネット(外部リンク)別ウィンドウで開くで確認できます。)

注意事項

 下記注意事項を必ずご確認ください。

事前申請に必要となる書類等

償還払い方式: 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書
受領委任払い方式: 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)

併せて提出又は提示していただく書類等

  • 工事見積書及び図面
  • 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員(ケアマネジャー)等に記入してもらってください。)
  • 改修前の状態が確認できる写真(撮影日の入ったもの)
  • 住宅の所有者の承諾書(改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
  • 介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証

支給申請に必要となる書類等

改修工事に着工する前に、区役所または支所へ事前申請が必要となります。

償還払い方式: 介護保険居宅介護/介護予防事前確認書、預貯金通帳など口座が確認できるもの
受領委任払い方式: 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)、介護保険住宅改修費事前申請承認通知書(受領委任払い用)

併せて提出又は提示していただく書類等

  • 住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写し
  • 領収証(原本であり、かつ領収証の宛名は被保険者のもの)
  • 工事内訳書及び図面
  • 改修後の状態が確認できる写真(撮影日の入ったもの)
  • 介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証

介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)、介護保険住宅改修費事前申請承認通知書(受領委任払い用)、住宅改修が必要な理由書(介護保険住宅改修状況等確認書)の写しは、事前申請をした後に、区役所または支所より送付されるものです。

受付窓口・問い合わせ先

様式等のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 指導係給付班
電話番号: 052-972-2594
ファックス番号: 052-972-4147
電子メールアドレス: a2594@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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