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毒物劇物販売業の申請

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月1日

ページID:11744

ページの概要:毒物劇物販売業の申請について

毒物劇物販売業の申請(届出)を行う方へ

毒物及び劇物の販売を行うには、毒物及び劇物取締法に基づく登録を受けなくてはなりません。名古屋市では、毒物劇物の一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の登録を行っています。

毒物劇物販売業の申請(届出)種類

参考

※農薬を販売する時は、農薬取締法に基づく届出が必要です。
 届出については、愛知県農業水産局農業経営課のホームページ(外部リンク)別ウィンドウをご覧ください。

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