毒物劇物販売業 構造設備の基準
店舗の設備基準は、厚生労働省令で次のように定められていますので、この基準に適合するものでなければ営業することはできません。
- 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
- ア 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
- イ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
- ウ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれのないものであること。
- エ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
- オ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
- 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
- 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ又はしみ出るおそれがないものであること。
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