毒物劇物販売業の申請
毒物劇物販売業の申請(届出)を行う方へ
毒物及び劇物の販売を行うには、毒物及び劇物取締法に基づく登録を受けなくてはなりません。名古屋市では、毒物劇物の一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の登録を行っています。
毒物劇物販売業の申請(届出)種類
- 毒物劇物販売業 登録の申請
- 毒物劇物販売業 登録の更新
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毒物劇物取扱責任者設置届(毒物劇物販売業の場合)
毒物劇物取扱責任者設置届について -
毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物販売業の場合)
毒物劇物取扱責任者変更届について - 毒物劇物販売業 変更届
- 毒物劇物販売業 登録票書換え交付申請
- 毒物劇物販売業 登録票再交付申請
- 毒物劇物販売業 廃止届
- 毒物劇物販売業 構造設備の基準
- 毒物劇物販売業 登録申請書
参考
※農薬を販売する時は、農薬取締法に基づく届出が必要です。
届出については、愛知県農業水産局農業経営課のホームページをご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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