毒物劇物販売業 登録の申請
あらまし(手続きの流れ)
毒物劇物の販売業を行うには、毒物劇物を直接取扱わず、伝票での販売のみであっても登録が必要です。
また、毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要ですので、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出してください。
(ページ下部、関連リンク「毒物劇物取扱責任者設置届(毒物劇物販売業の場合)」参照)
1.事前相談
毒物劇物を直接取り扱う場合は、「構造設備の基準」に適合していることが必要となります。登録申請の前に管轄の保健センターへ相談してください。管轄の保健センターは以下「相談及び書類の提出窓口」に掲載されていますのでご確認ください。
(ページ下部、関連リンク「毒物劇物販売業 構造設備の基準」参照)
2.登録申請書の提出
登録申請書は、管轄の保健センターに、手数料を添えて、営業開始予定日の14日前までに提出してください。
登録申請手数料額:14,700円
(ページ下部、関連リンク「登録申請について(様式はこちらから)」参照)
3.実地調査
構造設備の基準に適合していることなどを検査するために、毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。
4.登録票の受け取り
実地調査により、構造設備の基準に適合していることを確認した後、登録票を交付します。登録票が交付されるまでには数日かかります。
5.営業開始
申請事項に変更が生じた時、営業をやめた時は、管轄の保健センターへ届出をしてください。
6.登録の更新(6年後)
登録の有効期間は6年です。営業を継続する場合は、有効期間終了前に登録の更新が必要となります。
登録申請に必要な添付書類
ページ下部、関連リンク「毒物劇物販売業 登録申請書(様式はこちらから)」を参照してください。
相談及び書類の提出窓口
店舗の所在地によって異なります。
店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
千種保健センター環境薬務課
電話番号 052-753-1973
電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp
店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
中村保健センター環境薬務課
電話番号 052-433-3064
電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp
店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合
中保健センター環境薬務課
電話番号 052-265-2256
電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp
店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合
南保健センター環境薬務課
電話番号 052-614-2885
電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp
手数料
登録申請手数料額は、14,700円です。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当へのお問い合わせ