特定建築物に関する届出

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ページID1011620  更新日 2026年8月3日

特定建築物に関する届出様式をダウンロードできます。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

特定建築物の届出様式

特定建築物届

特定建築物が使用されるに至ったとき、又は現に使用されている建築物が増築や用途変更等により特定建築物に該当するようになったときは、その日から1か月以内に施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課へ届出が必要です。
届出の際は、事前に施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課へご相談ください。

届出様式

特定建築物届出事項変更届

特定建築物の届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から1か月以内に施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課へ届け出てください。
なお、構造設備に係る変更については、事前に施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課へご相談ください。

届出様式

電子申請

特定建築物廃止届

特定建築物が使用されなくなった、もしくは用途変更等により特定建築物に該当しなくなった場合は、その日から1か月以内に施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課へ届け出てください。

届出様式

電子申請

防錆剤使用開始届

特定建築物内の飲料水に対して防錆剤の使用を開始した場合は、その日から1か月以内に施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課へ届け出てください。

届出様式

電子申請

防錆剤使用変更届

防錆剤管理責任者の氏名・住所や、防錆剤の種類・注入方法等を変更した場合は、その日から1か月以内に施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課へ届け出てください。

届出様式

電子申請

特定建築物維持管理報告書

前年度における特定建築物の維持管理について報告する様式です。
施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課へ毎年4月末までに提出してください。

届出様式

電子申請

特定建築物の維持管理については、こちらのページをご参照ください。

届書の郵送提出について

届書の郵送提出の方法についてはこちらのページをご参照ください。

相談及び提出窓口

特定建築物についての相談及び届出は、施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務課が承ります。
各保健センター環境薬務課の情報については、こちらからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当
電話番号:052-972-2644 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2644@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 環境衛生担当へのお問い合わせ