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公害防止管理者等

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76807

公害防止管理者等

工場等から発生する公害の防止を図るためには、まず、工場等において公害防止のための管理体制の整備を図る必要があります。
そこで、昭和46年6月に制定公布された「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」では、特定工場の規模に応じて、同法に定める資格を有する公害防止統括者、公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、届け出なければならないことなどを義務付けています。

公害防止担当者

「県民の生活環境の保全等に関する条例」では、法による公害防止組織の整備を補完するため、特定工場等(法対象の特定工場を除く。)に対して、同条例に定める資格を有する公害防止担当者を選任し、届け出なければならないことなどを義務付けています。

届出先等

公害防止管理者等及び公害防止担当者の届出用紙は、各区公害対策課の窓口で受け取るか、公式ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。

届出用紙

選任(解任)の届出先は、事業場の所在する区を管轄する公害対策課(西・港・南・名東区公害対策課)です。

各区の公害対策課

また、公害防止管理者等や公害防止担当者が選任・届出されていない工場等に対して、公害対策課が資格の取得や選任、届出等の指導を行っています。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課環境影響評価担当

電話番号

:052-972-2697

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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