公害防止管理者等

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ページID1008781  更新日 2025年10月17日

工場等から発生する公害の防止を図るためには、まず、工場等において公害防止のための管理体制の整備を図る必要があります。
そこで、昭和46年6月に制定公布された「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」では、特定工場の規模に応じて、同法に定める資格を有する公害防止統括者、公害防止主任管理者及び公害防止管理者を選任し、届け出なければならないことなどを義務付けています。

公害防止担当者

「県民の生活環境の保全等に関する条例」では、法による公害防止組織の整備を補完するため、特定工場等(法対象の特定工場を除く。)に対して、同条例に定める資格を有する公害防止担当者を選任し、届け出なければならないことなどを義務付けています。

届出先等

公害防止管理者等及び公害防止担当者の届出用紙は、各区公害対策課の窓口で受け取るか、公式ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。

選任(解任)の届出先は、事業場の所在する区を管轄する公害対策課(西・港・南・名東区公害対策課)です。

また、公害防止管理者等や公害防止担当者が選任・届出されていない工場等に対して、公害対策課が資格の取得や選任、届出等の指導を行っています。

電子申請による届出について

公害防止管理者等関係届出を電子申請で受け付けています(承継関係をのぞく)。

各種届出様式に必要事項を記入のうえ届出を行う工場等の所在地(区)に該当する申請フォームより提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当
電話番号:052-972-2697 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当へのお問い合わせ