サービス付き高齢者向け住宅登録制度

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ページID1025923  更新日 2025年10月22日

サービス付き高齢者向け住宅の建設・改修を予定する事業者向け登録制度の説明です。

制度概要

平成23年10月20日に改正「高齢者住まい法」が施行され、高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。

登録は、都道府県・政令市・中核市が行うこととなっており、名古屋市では、住宅の所在地が名古屋市内であるものについて、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を行います。登録された住宅は、住宅の概要のほか、家賃やサービス等に関する情報が公開されます。

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

登録基準の概要

住宅

床面積(原則25平方メートル以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー

サービス

サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)

契約

  • 高齢者の居住の安定が図られた契約であること
  • 前払金等の返還ルール及び保全措置が講じられていること

登録基準の詳細

登録基準の詳細は以下をご覧ください。

添付ファイル

事前相談

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録をお考えの方は、登録基準を確認のうえ、住宅企画課までご相談にお越しください。サービスや併設施設等に関しては介護保険課との協議が必要となりますのでご注意ください。ご相談を希望される場合は、事前に電話で日程調整をお願いいたします。

また、建設予定地が居住誘導区域であるかの確認は都市計画課までお問い合わせください。

添付ファイル

登録の申請

申請書の作成方法

下記ホームページ上に公開される「登録システム」を利用して、申請書を作成、印刷してください。

添付書類

以下の添付書類を作成してください。書類の詳細は、添付ファイルの「添付書類」をご覧ください。

  1. 縮尺、方位、住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  2. 住宅の加齢対応構造等を表示した書類(書式は別紙2をダウンロードし作成してください)
  3. 入居契約に係る約款(併せて「入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト」(書式は別紙1をダウンロードし作成してください)を添付してください)
  4. 登録を申請しようとする者が住宅等を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類
  5. 住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
  6. 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項を示す書類
  7. 法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
  8. 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(書式は別紙3をダウンロードし作成してください)
  9. その他市長が必要と認める書類

添付ファイル

既存の建物の改良であっても、チェックリスト(新築)を作成してください。新築基準に適合しない場合は、住宅企画課へご相談ください。別紙2-1、別紙2-2のチェックリストを修正しました。(令和7年10月1日)

サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金の交付申請を行う場合

平成28年4月1日以降にサービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金の交付申請を行う場合、当該申請物件の立地についての本市への意見聴取申請が必要です。別紙4の申請書を作成し、提出して下さい。

意見聴取申請に対しては、地域における高齢者向け住宅の必要量、公共交通機関へのアクセス、医療介護施設との連携、なごや集約連携型まちづくりプランとの整合の観点から回答します。

添付ファイル

申請書等の提出部数

申請書及び添付書類は正本1部及び副本(コピー可)2部を提出してください。

申請書等の提出方法及び提出先

  • 申請書は、添付書類とあわせて名古屋市住宅都市局住宅部住宅企画課へ提出してください。
  • 登録手数料は不要です。

登録の更新

  • 登録の有効期間は5年間です。5年ごとに登録の更新を受けなければ登録は抹消されます。
  • 更新をする場合は【登録の申請】と同じ手続きが必要です。なお、添付書類は、内容に変更がなければ省略することができます。この場合は、更新申請書及び重要事項説明書を提出してください。

その他申請・届出

必要に応じて、以下の届出書等(正本1部及び副本(コピー可)2部を住宅企画課へご提出ください。

登録事項等の変更の届出

次の1から2のときは、変更日から30日以内に下記ホームページ上に公開される「登録システム」を利用して、「登録事項等の変更届出書」を作成・印刷し、必要に応じて添付書類を添えて、提出してください。

  1. 登録事項に変更があったとき
  2. 登録申請・変更届出時に提出した添付書類の記載事項に変更があったとき

なお、添付書類の記載事項に変更がある場合は、以下の書式を利用し作成してください。

添付ファイル

廃業等の届出

次の1、2のときはその日の30日前までに、3のときは決定を受けた日から30日以内に「廃業等の届出書」を提出してください。

  1. 登録事業を廃止しようとするとき
  2. 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき
  3. 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたとき

添付ファイル

登録の抹消申請

登録を抹消しようとするときは、抹消決定後速やかに「登録の抹消申請書」を提出してください。

添付ファイル

登録事業者の業務・遵守事項について

誇大広告の禁止

登録事業者は、その登録事業の業務に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容、登録事項及び添付書類の記載事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。

登録事項の公示

登録事業者は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより、登録事項を公示しなければなりません。

契約締結前の書面の交付及び説明

登録事業者は、住宅に入居しようとする方に対し、入居契約を締結するまでに、高齢者住まい法に定められた事項について、書面を交付して説明する必要があります。交付する書面については、参考として下記の書式をご活用ください。

添付ファイル

なお、有料老人ホームに該当する住宅については、名古屋市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、重要事項説明についても行う必要があります。参考として、以下の書式(登録事項説明と一体とした書式)をご活用ください。

添付ファイル

高齢者生活支援サービスの提供

登録事業者は、入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければなりません。

帳簿の備付け等

登録事業者は、登録住宅の管理に関する帳簿を備付け、保管しなければなりません。

その他遵守事項

  1. 登録事業者は、登録事業者の業務に関して広告をする場合は、国土交通大臣・厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守しなければなりません。下の添付ファイルをご覧ください。
  2. 登録事業者は、登録事項等に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明しなければなりません。ただし、軽微な変更については、この限りではありません。

添付ファイル

前払金を受領する場合について

国土交通省・厚生労働省により、「家賃等の前払金の保全措置」及び「家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法」に関する考え方が示されています。下の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

登録に関する留意点

サービス付き高齢者向け住宅に関する相談は随時受け付けています。特に、専用部分の床面積が25平方メートル未満のもの、専用部分に台所・収納設備・浴室を備えていないもの、既存の住宅・老人ホームでサービス付き高齢者向け住宅として登録しようとするものは事前に必ずご相談ください。

登録を受けるまでは、「サービス付き高齢者向け住宅」又はそれに類似した名称を使用することはできませんのでご注意ください。

サービス付き高齢者向け住宅の閲覧

サービス付き高齢者向け住宅登録簿の閲覧場所

  • 住宅都市局住宅部住宅企画課(名古屋市役所西庁舎5階)
  • 健康福祉局高齢福祉部介護保険課(名古屋市役所本庁舎2階)
    閲覧日・時間:平日午前8時45分から午後5時30分まで(祝日・年末年始を除く)
  • 住まいの窓口(名古屋市東区東桜一丁目11番1号 オアシス21 バスターミナル内)
    閲覧日・時間:午前10時から午後7時まで(毎週木曜日、第2・第4水曜日、年末年始を除く)

インターネットによる閲覧

下記ホームページから全国の登録住宅の情報を閲覧できます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 民間住宅担当
電話番号:052-972-2944 ファクス番号:052-972-4172
Eメール:a2944@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 民間住宅担当へのお問い合わせ