居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度
制度概要
高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等について懸念を持っている方が多くいます。
令和6年6月「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正され、要援助者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、「居住安定援助賃貸住宅」(以下居住サポート住宅と言う。)の認定制度が創設されました。(令和7年10月1日開始)
「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住安定援助賃貸住宅事業を行う事業者は、「居住安定援助計画」を作成し、福祉事務所を設置している市区町村に対して認定申請を行うことができます。
名古屋市では、市内の住宅について、「居住安定援助計画」の認定を行います。認定された「居住安定援助計画」に基づく住宅は、住宅の概要のほか、家賃や居住サポートの内容等に関する情報が公開されます。
認定申請をしようとする場合は、事前にご相談ください。
住宅確保要配慮者
住宅確保要配慮者とは、以下の者をいいます。
法律で規定される者
- 低額所得者(月収15万8千円以下)
- 被災者(発災から3年を経過していない者)
- 高齢者
- 障害者(障害者基本法第2条第1号に規定する者)
- 子ども(高校生相当以下)を養育している者
省令で規定される者
外国人、県や市町村が住宅確保要配慮者専用賃貸住宅供給促進計画において定める者 等
要援助者
日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者。
具体的には、省令に定める基準に適合した3つの居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)すべての提供を必要とする住宅確保要配慮者。
認定基準の概要
居住サポート住宅にかかる居住安定援助計画の認定を受けるためには、以下の基準等を満たすことが必要です。
認定基準の詳細等については、居住サポート住宅関連法令等をご確認ください。
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する安否確認(一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと。)
- 要援助者に対する見守り(一月に一回以上、訪問等により、入居者の安否確認を行うこと。)
- 要援助者に対する福祉サービスへのつなぎ(入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと。)
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
住宅に関する主な基準
- 各専用部分の床面積は、新築住宅は原則25平方メートル以上
(共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は18平方メートル以上) - 各専用部分の床面積は、既存住宅は原則18平方メートル以上
(共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は13平方メートル以上) - 各専用部分に、台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
- 耐震性を有すること
- 消防法、建築基準法に違反しないもの 等
(参考)居住サポート住宅制度関係法令等
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)(外部リンク)
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)(外部リンク)
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号)(外部リンク)
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厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(令和七年厚生労働省令第六十八号)(外部リンク)
(参考)居住サポート住宅制度関係告示等
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第9条第4号及び第10条第2号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準 (PDF 106.3 KB)
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第16条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準 (PDF 89.6 KB)
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第17条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準 (PDF 89.2 KB)
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第35条第1項第1号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法 (PDF 78.9 KB)
認定の申請
認定住宅
居住サポート住宅にかかる「居住安定援助計画」の認定申請は1戸から行うことができます。
申請書の作成方法
下記ウェブサイト上に公開される「認定申請システム」を利用して、申請書を作成してください。
(注)なお申請にあたっては、下記様式の添付書類を作成し「認定申請システム」にアップロードする必要があります。
(注)上記のほか、市が審査に必要な書類を求めることがあります。
(参考)主たる課題に応じた公的機関一覧表(名古屋市)
別紙1「居住安定援助の内容の概要図」に記載する「つなぎ先リスト」には、要援助者個々人の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関等の名称等を明記する必要があります。名古屋市における公的機関等については、以下のリストを参考にしてください。
認定事業者等の遵守事項
認定事業者は、居住安定援助に関する事項で省令に定めるものを記載した帳簿を備え付け保存する必要があるほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施状況その他省令に定める事項について定期的に市に報告する必要があります。また、認定事業者は下記の事項を遵守しなければなりません。
要配慮者等への情報提供
認定計画に記載された事項(規模、構造、設備、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲等を除く)をインターネット等で公示しなければならない。なお、居住サポート住宅情報提供システムにおける情報の掲載をもって公示に代えることができる。
入居者への適切な説明等
- 認定住宅入居者に対し、入居契約を締結するまでに、居住サポートの提供の条件があるときはその内容と、当該入居契約の内容及びその締結の条件について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 広告の表示について、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める方法を遵守すること。
- 認定計画に記載された事項(居住サポートの内容、提供の対価及び条件)の変更があったときは、書面を交付して説明すること。
- 入居者に対し、居住サポートの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明すること。
居住サポート住宅の適切な管理
- 管理する居住サポート住宅を良好な状態に保つように維持・修繕し、入居者の居住の安定の確保に支障を及ぼさないように努めること。
- 特定の入居者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
- 入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じた居住サポートの提供を行うよう努めるとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供する等入居者の居住の安定を図るように努めること。
- 居住サポートの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とすること。
入居者やその家族の囲い込みの禁止
- 福祉サービス等事業者に対して、当該サービス等の利用者やその家族に認定事業者を紹介することの対償として、金品等を供与しないこと。
- 居住サポート住宅の入居者やその家族を紹介することの対償として、金品等を収受しないこと。
プライバシーの確保
- プライバシーの確保に配慮した運営を行うこと。
- 正当な理由が無く、入居者の秘密を漏らさないこと。
- 認定事業者の職員であった者が、正当な理由が無く、入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
その他
都道府県、市町村の基本方針に照らして適切な業務を行うものであること。
住宅一覧
インターネットによる閲覧
下記ホームページから全国の認定住宅の情報を閲覧できます。
関連リンク
認定事業者等に対し、国等による以下の支援制度があります。
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居住サポート住宅改修事業(国の補助事業)に関する情報(外部リンク)
(住宅確保用配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局) -
賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット住宅)(外部リンク)
(独立行政法人住宅金融支援機構)
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 居住支援の促進担当
電話番号:052-972-2772 ファクス番号:052-972-4172
Eメール:a2772@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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