建設リサイクル法による届出書、通知書について(緑政土木局技術指導課受付分)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1043133  更新日 2025年12月1日

建設リサイクル法による届出書、通知書(緑政土木局技術指導課受付分)についての説明です。

こちらのホームページは緑政土木局技術指導課・各土木事務所が受付窓口のホームページです。住宅都市局建築指導課への届出、通知につきましては下記リンクからアクセスをお願いします。

お知らせ

土木工事に関するもので緑政土木局技術指導課への届出書(各土木事務所提出以外)について、令和7年11月より電子申請サービスを開始します。

土木工事に関するもので緑政土木局技術指導課への通知書(各土木事務所提出以外)について、令和7年12月より電子申請サービスを開始します。

 

届出書、通知書が必要な対象建設工事及び受付窓口

届出書、通知書が必要な対象建設工事

対象建設工事とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート、木材の4種類)を用いた建築物以外の工作物の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上のものです。

よって、特定建設資材を使用しない工種及び特定建設資材廃棄物を排出しない工種のみで構成される工事は、基準規模以上の工事であっても、「対象建設工事」とはなりません。

一定規模とは、

  1.  床面積の合計が80平方メートル以上の建築物を解体する工事
  2.  床面積の合計が500平方メートル以上の建築物を新築,増築する工事
  3.  建築物を大規模な修繕、模様替え又は改修する工事で請負代金が1億円以上の場合
  4.  建築物以外の工作物を解体、新築する工事で請負代金が500万円以上の場合

 が、該当します。

 上記1から3についてを、住宅都市局で受付します。

 上記4に該当する工事は、下記「土木工事等の工事種類による窓口」に示す工事を緑政土木局(各土木事務所、技術指導課)と住宅都市局のそれぞれで受付します。

 なお、判断によりがたい場合にあっては届出を受付した後、両局間において協議を行います。

請負代金が500万円以上とは、消費税を含む金額です。また、解体工事のみなど同工種の場合は工事全体の金額です。

名古屋市受付窓口

工事の種類、規模の基準及び窓口

工事の種類

規模の基準

窓口

  • 建築物の解体

80平方メートル以上

住宅都市局

  • 建築物の新築・解体

500平方メートル以上

住宅都市局

  • 建築物の修繕・模様替・改修等

1億円以上

住宅都市局

  • その他の工作物に関する工事(土木工事等)

500万円以上(消費税含む)

下の表に詳細

土木工事等の工事種類による窓口

窓口

場所

工事種類

緑政土木局各土木事務所

16区それぞれの土木事務所

届出工事・通知工事

(1)承認工事

(2)占用工事

例)道路占用をともなう工作物工事、NTT、中部電力、東邦ガス工事、上下水道局工事、交通局(バス停等小規模のもの)、愛知県の占用工事など

2区以上にまたがる工事の場合は、施工規模の大きい方に届出をしてください。

緑政土木局技術指導課

市役所西庁舎6階

土木事務所・建築指導課で受付する以外の土木工事

届出工事

土木事務所受理工事以外の民間土木工事

例)鉄道事業者、土地区画整理組合等

通知工事

公共団体等土木工事

例)国土交通省・愛知県・名古屋市(交通局の地下鉄工事等大規模工事を含む)・公団等の道路・河川・公園・港湾・鉄道工事

2区以上にまたがる工事の場合は、施工規模の大きい方に届出をしてください。

住宅都市局建築指導課

市役所西庁舎2階

(1)建築物に付属する工作物の新築・解体工事

(2)建築基準法施行令第138条各項の工作物の新築・解体工事

(3)建築物に該当しない機械式駐車施設

(4)敷地内のアスファルト、コンクリートなどの外構工事

(5)敷地内で完結する工事(造成含む)

(6)宅地造成に関する擁壁の工事

 

 

 

発注者・受注者、それぞれの役割

発注者にかかる義務

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を内容とする解体工事等の届出書(1部)を名古屋市長宛てに提出します。(通知の場合は工事着手前まで)

工事着手の定義は、愛知県建築基準法関係例規集に準じるものとします。

受注者にかかる義務

元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画書等について書面を交付して説明しなければなりません。

元請業者は、再資源化等が完了した際、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化に要した費用を、発注者に対して書面で報告しなければなりません。

双方にかかる義務

概略図

発注者と元請業者の契約時には、分別解体等の方法、工事及び再資源化等の費用、再資源化等をする施設名・所在地を明記して、両者が分別解体等及び再資源化等に関して適正な費用を負担することを確認します。

届出書、通知書に必要となる書類等

建築物以外の工作物の新築又は解体工事等の場合(届出書)

  1. 届出書(建設リサイクル法施行規則第一号様式)
  2. 分別解体等の計画等(建設リサイクル法施行規則第一号様式 別表第3)
  3. 委任状(発注者等に代わって代理者が届け出る場合に必要)
  4. 建設業法の許可を受けた書類の写し
  5. 付近見取図
  6. 平面図、詳細図又は立面図(解体工事にあっては、写真でも可)
  7. 工程表(できるだけ別紙の添付とし、作業内容ごとの施工日程等を示してください)

 提出部数は一部です。なお、返却しませんので必要な方は事前に届出書等をコピーをとるなどして持参してください。

建築物以外の工作物の新築又は解体工事等の場合(通知書)

  1. 通知書
  2. コブリスプラス(再生資源利用計画書・再資源利用促進計画書)
  3. 付近見取図

届出書の内容に変更がある場合

届出書の内容を変更する場合は工事着手前に限って、7日前までにすみやかに変更届出書(様式第二号)・変更届出書別表3および必要添付書類を提出してください。

当初、対象建設工事に該当しなかった工事が、内容変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行ってください。この場合は、工事を一時中止する必要はありません。

提出部数は一部です。なお、返却しませんので必要な方は事前に届出書等をコピーしておいて下さい。

建設リサイクル法(建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律)の届出書、通知書様式

届出書

通知書

下記の様式を推奨しますが、必要事項に不備がなければ様式は特に問いません。

電子申請サービスについて

緑政土木局技術指導課受付分に関しては従来の紙提出に加え、電子申請も可能となっております。

注1)変更届、取止届は電子申請不可のため窓口へお出しください。

電子申請を利用される方は受付窓口をご確認のうえ、下記リンクからお進みください。

建設リサイクル法届出済シールダウンロードについて

電子申請による届出書・通知書の処理完了のお知らせとともに、受付番号と通知日を通知します。下記よりダウンロードしていただき、受付番号と通知日を記入のうえ、工事場所において掲示をお願いします。

注1)ダウンロードしていただくシールには工事種類の記載はありません。

注2) 申請した内容は記録として保管してください。受領票等の発行は行いません。

このページに関するお問い合わせ

緑政土木局 技術指導課 指導検査担当
電話番号:052-972-2812 ファクス番号:052-955-3579
Eメール:a2811@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
緑政土木局 技術指導課 指導検査担当へのお問い合わせ