景観協定について

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ページID1010215  更新日 2025年10月17日

景観協定とは、地域の魅力的な景観の形成に関して、一定区域内の土地所有者と借地権者が申し合わせて協定を結び、市長の認可を受けることで公的なものとする、景観法で定められた制度です。

現在、名古屋市内では、名駅三丁目地区と那古野一丁目地区において景観協定が締結されています。

景観協定の特徴

  1. 地域の皆さんが話し合って、まちづくりのルールを定め、運営していくものです。
  2. 景観協定区域の土地所有者等が変わっても協定の有効期間内は効力が継承されます。

手引き・事務取扱要綱

事前協議について

景観協定区域内では、地域の方々が建築物、工作物、広告物などについてルールを定めています。

景観協定区域内で建築物の新築、工作物の新設、広告物の新設・表示内容の変更等を行う場合には、各地区の運営団体の事務局と事前協議を行っていただきますようお願いします。

イラスト:事前協議のフロー

景観協定地区

支援制度について(那古野一丁目地区景観協定区域・四間道都市景観形成地区)

那古野一丁目地区景観協定区域と四間道都市景観形成地区を対象とした補助金制度があります。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 都市景観担当
電話番号:052-972-2732 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2731@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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