事業系ごみに関する事業者の責務
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。
廃棄物処理法では、「事業者(注)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」(第3条第1項)と定められています。
(注)事業者とは
事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。
事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業系一般廃棄物と、産業廃棄物に適正区分し、自ら処理するか、又は他人の廃棄物を処理できる業者に委託し、適正に処理しなければなりません。なお、この件に関しては、環境省から通知が出されています。
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(環境省)のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は環境局資源循環推進課(電話番号:052-972-2390)までお問合せください。
廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(環境省)
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廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知) (PDF 830.4 KB)
平成29年3月21日付環廃対発第1703212号、環廃産発第1703211号
- 少量であっても家庭ごみとして市の収集に出すことはできません。(資源の一部を除く)
- お仕事の場所とお住まいが一緒の場合でも、お仕事から出るごみ(事業系ごみ)とお住まいから出るごみ(家庭ごみ)に分けて出してください。
また、資源化等を行うことにより減量に努めることも必要です。
- 排出段階で分別をすることにより、リサイクル可能な「資源」となります。
- 発生抑制や資源化を進めてごみの減量に取り組むことが、ごみ処理コストの削減にも繋がります。
- 積極的なごみ減量にご協力いただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
環境局 資源循環部 資源循環推進課 事業系ごみ対策担当
電話番号:052-972-2390 ファクス番号:052-972-4133
Eメール:a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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