生ごみ・せん定枝類の資源化

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生ごみの資源化

生ごみも分別すれば飼料や堆肥などの原料にすることができます。

生ごみが発生する事業者の方は、分別と資源化をお願いします。

また、食品の卸売・小売業者、飲食店や食事の提供を伴う事業者は食品リサイクル法により、食品廃棄物の再生利用等を可能な限り実施する義務があります。

  • 市内には民間の資源化施設があり、資源化しやすい環境となっています。
  • 詳しくはごみ処理を委託している許可業者にお問い合わせください。

せん定枝類の資源化

せん定枝・刈草・落葉等もチップ化等により燃料や堆肥の原料にすることができます。

せん定枝・刈草・落葉等を排出する事業者の方は、分別と資源化をお願いします。

  • 市内には民間の資源化施設があり、資源化しやすい環境となっています。
  • 詳しくはごみ処理を委託している許可業者にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境局 資源循環部 資源循環推進課 食品ロス削減・生ごみ資源化の推進担当
電話番号:052-972-2379 ファクス番号:052-972-4133
Eメール:a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 資源循環部 資源循環推進課 食品ロス削減・生ごみ資源化の推進担当へのお問い合わせ