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水防法等の改正に伴う避難確保の促進について

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このページを印刷する最終更新日:2020年6月4日

ページID:129086

趣旨

平成29年の水防法の改正により、名古屋市地域防災計画に定める浸水想定区域内の事業所等(地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。また、平成29年の土砂災害防止法の改正により、名古屋市地域防災計画に定める土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成、訓練の実施が規定されました。

要配慮者利用施設等における避難確保の促進について

要配慮者利用施設等の所有者等の方へ、避難確保計画等の作成方法についてご案内します。

詳しくはこちら→要配慮者利用施設等における避難確保等の促進について

このページの作成担当

防災危機管理局 地域防災課地域防災担当

電話番号

:052-972-3591

ファックス番号

:052-962-4030

電子メールアドレス

a3591@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp

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