名古屋市役所 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 防災・危機管理
- 災害に備える
- 避難確保等の促進について
- (現在の位置)要配慮者利用施設等における避難確保等の促進について

趣旨
平成29年の水防法の改正により、名古屋市地域防災計画に定める浸水想定区域内の事業所等(地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。また、平成29年の土砂災害防止法の改正により、名古屋市地域防災計画に定める土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成、訓練の実施が規定されました。
さらに、令和元年7月に津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域が指定されたことに伴い、名古屋市地域防災計画に定める津波災害警戒区域内の事業所等(地下街、要配慮者利用施設)については、避難確保計画の作成、訓練の実施、訓練実施結果の報告等が規定されました。
浸水想定区域内の事業所等に関すること
浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等における自主的な避難確保・浸水防止の取組の促進
- 市町村地域防災計画に定める浸水想定区域内の、地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下「事業所等」)の所有者等に対し、市町村長から避難情報等が直接伝達されます。
- 上記事業所等について、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。
事業所等 | 地下街 | 社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設 | 大規模工場等 (申出のあったもの)(※注) |
---|---|---|---|
措置の義務付け | 義務 (市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) | 義務 (市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) | 努力義務 |
措置の内容 |
|
|
|
自衛水防組織の 設置の義務付け | 義務 (構成員の市町村長への報告も必要) | 努力義務 (設置した場合、構成員の市町村長への報告が必要) | 努力義務 (設置した場合、構成員の市町村長への報告が必要) |
大規模工場等(※注)についての解説及び注意点
- 大規模工場等とは、「水防法」第15条第1項4号ハに以下のとおり、規定されています。
浸水による事業活動上の影響は当該施設の所有者または管理者の判断を要すること等から、大規模工場等の所有者または管理者からの申出があった場合にのみ、市町村地域防災計画に位置付けることができるとされています。
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に関すること
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における自主的な避難確保の取組の促進
- 市町村地域防災計画に定める土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者等に対し、市町村長から避難情報等が直接伝達されます。
- 要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成、訓練の実施が規定されました。
事業所等 | 社会福祉施設、学校、医療施設等の要配慮者利用施設 |
---|---|
措置の義務付け | 義務 (市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) |
措置の内容 |
|
津波災害警戒区域内の事業所等に関すること
津波災害警戒区域内の地下街、要配慮者利用施設における自主的な避難確保の取組の促進
市町村地域防災計画に定める津波災害警戒区域内の地下街、要配慮者利用施設(以下「事業所等」)の所有者等に対し、市町村長から避難情報等が直接伝達されます。
上記事業所等について、避難確保計画の作成、訓練の実施、報告が規定されました。
事業所等 | 地下街 | 社会福祉施設、学校、医療施設等の 要配慮者利用施設 |
---|---|---|
措置の義務付け | 義務 | 義務 |
措置の内容 |
|
|
国土交通省からのお知らせ
水防法、津波防災地域づくりに関する法律等を所管している国土交通省が作成しているページです。(パンフレットなどをご確認いただけます。)
また、国土交通省中部地方整備局においても、河川関係事務所に相談窓口を設け、事業所等の自衛水防の取組の助言を行っています。
○庄内川河川事務所 事務所代表 電話番号052-914-6711
洪水浸水想定区域の確認
国土交通省及び愛知県では、各河川の洪水浸水想定区域図等の情報を公開しています。
- 庄内川河川事務所ホームページ(国土交通省管理河川)(外部リンク)
‐庄内川、矢田川の洪水浸水想定区域図が確認できます。
- 木曽川上流河川事務所ホームページ(国土交通省管理河川)(外部リンク)
‐木曽川の洪水浸水想定区域図が確認できます。
- 愛知県公式ホームページ(愛知県管理河川)(外部リンク)
‐新川、天白川、日光川、矢田川、香流川、五条川、扇川、山崎川、蟹江川、八田川、大山川、福田川、内津川の洪水浸水想定区域図が確認できます。
- 「重ねるハザードマップ」‐(外部リンク)
庄内川、矢田川、木曽川の洪水浸水想定区域図等を重ね合わせて確認できます。
- 「マップあいち」(外部リンク)
‐各河川の洪水浸水想定区域図等を重ね合わせて確認できます。
土砂災害警戒区域等の確認
愛知県では、土砂災害警戒区域等の情報を公開しています。
- 「マップあいち」(外部リンク)
‐土砂災害警戒区域等の確認ができます。
津波災害警戒区域等の確認
避難情報の伝達について
避難情報の伝達は、名古屋市地域防災計画に基づき、同報無線や各区が行う巡回広報に加えて、「きずなネット防災情報」で行います。詳しくは「きずなネット防災情報」についてをご確認ください。
水防に関するお役立ちリンク
- 簡易水防工法の例‐小規模な水災で水深の浅い初期段階で行う工法について紹介しています。
- 都市型災害・・・洪水による恐怖!地下街や地下室の浸水対策‐集中豪雨による洪水に備え、地下街や地下室などでの日頃の備えと迅速な行動を確認しましょう。
避難確保計画及び浸水防止計画作成時に必要となる書類
- 各計画作成(変更)報告書
- 各計画
※各計画の作成(変更)報告書及び各計画はそれぞれ3部ずつ必要となります。
受付窓口
計画の受理をする窓口は、事務所等の所在する行政区の区役所総務課もしくは消防署総務課です。また、訓練の協力、相談又は指導は消防署もしくは区役所にてお受けします。
受付時間:平日午前8時45分から午後5時30分まで
津波避難訓練実施結果の報告
津波災害警戒区域内の地下街及び要配慮者利用施設については、津波避難訓練を実施した場合は津波避難訓練実施報告書を提出してください。
※津波避難訓練実施報告書は1部提出してください。
受付窓口
様式等のダウンロード
地下街
「避難確保・浸水防止計画」の作成をお願いします。また、作成した「避難確保・浸水防止計画」は、各事業所等のホームページへ掲載するなど、公表をお願いします。
津波避難訓練を実施した場合は、「津波避難訓練実施報告書」の提出をお願いします。
添付ファイル
要配慮者利用施設
「避難確保計画」の作成にあたり、下記の要配慮者利用施設一覧表にて対象となる河川の浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域をご確認ください。施設ごとに想定される災害にあわせた「避難確保計画」の作成をお願いします。
津波避難訓練を実施した場合は、「津波避難訓練実施報告書」の提出をお願いします。
添付ファイル
- 避難確保計画作成(変更)報告書 (DOC形式, 19.50KB)
- 避難確保計画作成様式(洪水、土砂災害、津波) (XLSX形式, 497.06KB)
- 要配慮者利用施設一覧表(令和元年6月地域防災計画掲載分) (PDF形式, 644.64KB)
- 要配慮者利用施設一覧表(令和2年8月地域防災計画掲載予定) (PDF形式, 727.18KB)
- (参考)避難計画点検マニュアル (PDF形式, 328.33KB)
- 津波避難訓練実施報告書 (DOCX形式, 17.27KB)

大規模工場等
このページの作成担当
防災危機管理局 地域防災室地域防災係
電話番号
:052-972-3591
ファックス番号
:052-962-4030
電子メールアドレス
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
※開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.