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特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市民税・県民税において、特定配当等(注1)の額及び特定株式等譲渡所得金額(注2)の全部について申告不要とする場合(所得税においてもその全部を申告不要とする場合を除きます。)に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書の「住民税」欄に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が追加されました。
ただし、市民税・県民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合や、所得税とは異なる控除の適用を受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
市民税・県民税申告書の提出については詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所へ、確定申告書の提出について詳しくは、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
注1 上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得等
注2 源泉徴収口座における株式等譲渡所得等
(注)令和6年度以降は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式は選択できないこととなりました。詳しくは、次のページをご覧ください。
令和6年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正
ふるさと寄附金(納税)の添付書類の見直し
ふるさと寄附金(納税)につき寄附金税額控除の適用を受ける場合において、寄附金の受領証等に代えて、特定事業者(注)が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
注 特定事業者とは、都道府県・市区町村と寄附の仲介に関する契約を締結している事業者のうち、国税庁長官が指定したものをいいます。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)の「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」ページをご覧ください。
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで | 令和元年10月から 令和2年12月まで | 令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
注1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
注2 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(注)住宅ローン控除の対象期間が令和7年12月まで延長されました。詳しくは、次のページをご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品を効果的なものに重点化するとともに、適用期限が令和4年度から令和9年度まで5年間延長されました。
また、令和4年1月1日以後、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合に、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組(人間ドックやインフルエンザの予防接種等)を行ったことを明らかにする書類(注)の添付または提示が不要とされ、当該取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記入することとされました。
注 明細書の記入内容の確認のため、市税事務所から提示または提出を求める場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。
国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育てに係る施設やサービス(認可外保育施設、ベビーシッター、病児保育等)の利用料に対する国や地方公共団体からの助成について、課税されないこととされました。
なお、上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)についても、課税されないこととされました。
退職所得課税の見直し
詳しくは、令和3年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正のページをご覧ください。
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