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令和6年3月1日より、本籍地が市外の戸籍証明書等を取得できるようになりました

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ページID:170488

最終更新日:2024年9月17日

重要なお知らせ

  • 当面の間、法務省からの通達により、本籍地が市外の戸籍証明書等の発行及び戸籍の届書審査に際して、本籍地への電話確認が必要となりました。
  • 法務省のシステム上の不具合により、一部の届書に関するデータの送信が正常に行われず、届出の内容を反映した戸籍証明書等の発行までにお時間を要する場合がございますのでご了承ください。法務省民事局からのお知らせ(外部リンク)別ウィンドウで開くに掲載されていますのでご参照ください。
  • 本籍地が市外の戸籍証明書は、請求から交付までに長時間お待たせする場合や、当日交付できない場合があります。
  • 当日交付できない場合は、後日お越しいただき、再度請求していただくことになります。
  • 状況によっては受付を早く終了する場合がございますのでご了承ください。
  • 現在は次の時間に限り受付を行っております。

区役所及び支所の窓口における受付時間

  • 現在(最新)の戸籍については、午前8時45分から午後5時15分まで
  • 除籍や改製原戸籍については、午前8時45分から午後4時00分まで

(注)本籍地への電話確認が必要であるため、受付を行った場合でも本籍地に電話確認ができない場合は交付できず、後日来庁をお願いする場合もございます。また、法務省のシステムとの間で通信が不安定な状況であり、特に午前8時45分から1時間程度は通信が不安定となる傾向がございます。その場合、一時的に受付ができない時間帯が発生するため、お時間に余裕をもってお越しください。

注意事項

日曜窓口実施日については、本籍地が市外の戸籍証明書等の交付請求を取り扱うことができません。また、市外の本籍地を含む戸籍の届出については内容の審査ができないため、変更を反映した住民票の写しの交付やマイナンバーカードの券面変更は行えません。

本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書等の請求ができるようになります(広域交付)

法務省民事局パンフレット

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広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

以下の方が広域交付で戸籍証明書等を請求することができます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系卑属

(注)代理人による請求はできません。

請求できる方のイメージ図

受付場所

区役所市民課または支所区民生活課

広域交付の対象となる証明書

以下の証明書が広域交付の対象となります。

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 改製原戸籍謄本
  • 除籍謄本
(注)戸(除)籍個人事項証明書、戸(除)籍一部事項証明書、戸籍の附票(戸籍の附票の除票)の写し、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍などは広域交付の対象外です。

請求時に必要な書類・手数料

本人確認書類

以下のいずれかの1枚を窓口へご提示ください。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート など顔写真付きのもの

手数料

  • 戸籍全部事項証明書:1通450円
  • 除籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本・除籍謄本:1通750円

その他

  • 郵送での請求や栄サービスセンターでの請求はできません。区役所・支所の窓口へお越しください。

申請書等のダウンロード(3月1日以降ご利用いただけます。)

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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