住民票への旧氏の振り仮名の記載
概要
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。これにより、住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されました。
令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が住民票に記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、住民票に記載される旧氏の振り仮名を通知します。
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、記載手続きをしなくても令和8年5月26日以降に、通知した旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が異なるときは、令和8年5月26日までに正しい旧氏の振り仮名の記載手続きをしてください。
旧氏の振り仮名の記載手続き
1 窓口で請求する場合
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 請求先 | 住民登録のある区役所市民課・支所区民生活課 |
| 請求できる方 |
|
| 請求様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書 |
| 必要書類 |
|
2 郵送で請求する場合
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 送付先 | 住民登録のある区役所市民課・支所区民生活課 |
| 請求できる方 |
|
| 請求様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書 |
| 必要書類 |
|
令和7年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載する方
令和7年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載される方は、旧氏の記載とあわせて旧氏の振り仮名も住民票に記載されます。住民票への旧氏の記載に関しては以下のリンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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