身元証明
身元証明書について
身元証明書について
身元証明書とは
身元証明書とは、個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを、公の機関が証明するもの(禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないこと。後見登記の通知を受けていないこと。)です。
成年後見制度による「成年被後見人・被保佐人であること」など、後見登記などに関する詳細な証明は、東京法務局(登記所)で「登記事項証明書」により証明します。
市区町村によっては「身分証明書」という名称で取り扱っています。
申請場所
区役所市民課・支所区民生活課(名古屋市内に本籍がある方のみ)
申請者
本人及び資格のある人です。本人申請でない場合は、本人の承諾書が必要です(ただし、配偶者、直系血族及び同居の親族は除きます)。
(注)資格のある人とは、弁護士・司法書士・行政書士などをいいます。
手数料
1通300円
また、本市では、なりすましによる不正な証明書の取得を防止し、個人情報を保護するために、各種証明書の交付申請の際に、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。つきましては、窓口でご本人の確認ができる書類をご提示ください。詳しい本人確認書類については、下記のリンクを参考にしてください。
お問合せ先
電話番号:052-953-7584
ファクス番号:052-971-4894
応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファクス、電子メールは24時間受付
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。
関連リンク
申請書のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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