住民票の写し等・戸籍の附票の写し等の記載事項
住民票の写し等の記載事項について
住民票の写しや住民票記載事項証明書(除票含む)(以下「住民票の写し等」という。)の記載事項のうち、以下の事項については、特別の請求がない限り、表示を省略します。
- 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 本籍及び筆頭者(外国人住民の方の場合は国籍・地域)
- 個人番号(マイナンバー)(注)
- 住民票コード(注)
外国人住民の方の住民票の写し等については、上記に加え、以下の事項についても、特別の請求がない限り、表示を省略します。
- 中長期在留者・特別永住者であること
- 在留カード・特別永住者証明書の番号
- 在留資格・在留期間・在留期間の満了の日
注意事項
- それぞれの表示の必要性については、ご提出先等にお確かめのうえ、必要な場合は、申請書にその旨をご記入いただくか、窓口でお申し出ください。
- 第三者による請求の場合、上記の記載事項を必要とする利用の目的を明らかにしていただく必要があります。なお、個人番号と住民票コードを記載することはできません。
住民票の写しの記載事項の変更(令和7年9月16日から)
令和7年9月16日から本市の住民記録・印鑑登録システムを標準準拠システムに移行することから、以下の記載事項が変更となります。
- 前住所が現在の住所と同じ区内(区内転居)の場合、当該住所は記載されません(もう一つ前の他市町村もしくは他区の住所が転入前住所として記載されます)。
(注)当該住所の記載が必要な場合は、区役所・支所の窓口でご相談ください。 - この場合、名古屋市に転入する前の住所が記載されるようになります。
- 現住所を定めた際の届出日が記載されなくなります。
戸籍の附票の写し等の記載事項について
戸籍の附票の写し(除票含む)(以下「戸籍の附票の写し等」という。)の記載事項のうち、以下の事項については、特別の請求がない限り、表示を省略します。
- 本籍及び筆頭者
- 住民票コード(注)
- 在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された市町村名
在外選挙人名簿への登録について
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
注意事項
- それぞれの表示の必要性については、ご提出先等にお確かめのうえ、必要な場合は、申請書にその旨をご記入いただくか、窓口でお申し出ください。
- 第三者による請求の場合、上記の記載事項を必要とする利用の目的を明らかにしていただく必要があります。なお、住民票コードを記載することはできません。
戸籍の附票の記載事項の追加(令和6年5月27日から)
住民基本台帳法の改正により、令和6年5月27日から、戸籍の附票の記載事項に「住民票コード」が追加されます。
(注)令和6年5月27日より前に消除又は改製された戸籍の附票の除票については、記載事項(住民票コード)の追加はありません。死亡等により戸籍の附票から除かれた方についても同様です。
戸籍の附票の記載事項の追加(令和4年1月11日から)
住民基本台帳法の改正により、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載事項に「出生の年月日(生年月日)」と「男女の別(性別)」が追加されました。
(注)令和4年1月11日より前に消除又は改製された戸籍の附票の除票については、記載事項の追加はありません。死亡等により戸籍の附票から除かれた方についても同様です。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 戸籍住民担当
電話番号:052-972-3114 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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