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空家等管理活用支援法人について

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月1日

ページID:170150

空家等管理活用支援法人

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)のおいて、空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

支援法人の指定について

名古屋市では、市の方針が定まるまでの間は、支援法人を指定しないこととします。

このページの作成担当

スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 地域コミュニティ係
電話番号: 052-972-3126
ファックス番号: 052-972-4458
電子メールアドレス: a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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