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Q14:(手続関係) 住居表示実施地区で、建物を新築(建替えを含む)するときの手続きについて知りたい

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:48905

A14: 新築(建替えを含む)、従来の建物で出入り口を変更する場合、建物を取り壊した場合には届出が必要です。

住居表示実施地区内で、以下の場合には住居表示の届出が必要です。

  1. 建物を新築(建替えを含む)する場合(注:建築申請とは別に届出が必要です。)
  2. 従来の建物で出入り口を変更する場合
  3. 建物を取り壊した場合

区役所では、皆さんの届出に基づき調査し、住居番号の付定・変更・廃止などを行い、正しい住所をお知らせしています。

  • 届出は建物が所在する区の区役所総務課へ提出してください。
  • 地番(登記簿に表示されている土地の番号)は住所として使うことはできませんのでご注意ください。

届出については「住居表示実施地区のみなさまへ」で概要をご案内していますのでご覧ください。

ダウンロードサービス

届出用紙の記載例や様式がダウンロードできます。

町名・町界変更、住居表示関係ダウンロード

問い合わせ先

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課町名表示担当

電話番号

:052-972-3178

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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