名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写しなどの証明
- 原則として戸籍関係は本籍地、住民票関係は住所地の区役所市民課(支所管内は支所区民生活課)へ請求してください。
- 最寄りの区役所などで請求できる便利なサービスもあります。(ページ下部、関連リンク「便利な各種証明サービス窓口」参照)
- 区役所などへ出向くことができない方のために、郵便等によって戸籍謄抄本・住民票の写しなどが請求できる制度を設けています。
- 令和6年3月1日より、市外本籍の戸籍証明書等を取得できるようになりました(広域交付)。詳しくは下記リンクをご確認ください。令和6年3月1日より、市外本籍の戸籍証明書等を取得できるようになりました
- 法務省のシステム上の不具合により、一部の届書に関するデータの送信が正常に行われず、届出の内容を反映した戸籍証明書等の発行までにお時間を要する場合がございますのでご了承ください。法務省民事局からのお知らせ(外部リンク)に掲載されていますのでご参照ください。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写しなどの証明一覧
番号 | 種別 | 手数料 | 請求先 | 証明の詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 戸籍全部(個人)事項証明書/戸籍謄(抄)本 | 1通450円 | 各区役所・支所 | 戸籍に記載された者の全部(一部)のものの写し |
2 | 除籍全部(個人)事項証明書/除籍謄(抄)本 | 1通750円 | 各区役所・支所 | 除籍に記載された者の全部(一部)のものの写し |
3 | 改製原戸籍謄(抄)本 | 1通750円 | 各区役所・支所 | 改製原戸籍に記載された者の全部(一部)のものの写し |
4 | 戸籍の附票の写し | 1通300円 | 各区役所・支所 | 本籍地で住所を証明するもの |
5 | 身元証明書 | 1通300円 | 各区役所・支所 | 個人が法律上の行為能力を具備しているかどうかを、公の機関が証明するもの(禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないこと。後見登記の通知を受けていないこと。) |
6 | 独身証明書 | 1通300円 | 各区役所・支所 | 結婚情報サービス、結婚相談業者への入会を希望する者が現在独身である旨を証明するもの |
7 | 婚姻要件具備証明書 | 1通300円 | 各区役所・支所 | 日本の法律上婚姻の要件を備えていることを証明するもの |
8 | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1通400円 | 本籍を所管する区役所・支所 | 行政手続において戸籍証明書等の提出に代えて戸籍の電子的な記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な符号(有効期限3か月のパスワード) (注)行政機関への提出は令和6年度末から可能となる予定です。 |
9 | 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1通700円 | 本籍を所管する区役所・支所 | 行政手続において戸籍証明書等の提出に代えて除籍の電子的な記録事項の証明情報(除籍電子証明書)を提供するために必要な符号(有効期限3か月のパスワード) (注)行政機関への提出は令和6年度末から可能となる予定です。 |
10 | 不在籍証明書 | 1通300円 | 本籍を所管する区役所・支所 | 現在特定の地に、特定の者の本籍がないことを証明するもの |
11 | 戸籍・除籍記載事項証明書 | 1件350円(除籍450円) | 本籍を所管する区役所・支所 | 戸籍・除籍に記載してあることを証明するもの |
12 | 戸籍・除籍の一部事項証明書 | 1通450円(除籍750円) | 本籍を所管する区役所・支所 | 戸籍・除籍に記載されている事項中、必要なものを証明するもの |
13 | 告知書(廃棄済証明書・焼失証明書) | 無料 | 本籍を所管する区役所・支所 | 戸籍や附票が廃棄されたことや焼失したことを証明するもの |
14 | 受理証明書 | 1通350円(特別様式1400円) | 戸籍の届出を提出した区役所・支所 | 戸籍届出が受理されたことを証明するもの(上質紙を使った特別様式のものもある) 届出人が請求する |
15 | 届書等情報内容証明書 | 1通350円 | 戸籍の届出を提出した区役所・支所または本籍を所管する区役所・支所 | 令和6年3月1日以降に届け出された戸籍届書の全部の写し |
16 | 届書記載事項証明書 | 1通350円 | 戸籍の届出を提出した区役所・支所 | 令和6年2月29日以前に届け出された戸籍届書の全部の写し |
(注)戸籍に関する証明書等交付申請書をご利用ください。
(注)郵送請求もできます。1から7について郵送請求の場合は証明書交付センターへ請求してください。ただし、1から3の市外本籍の証明書は郵送請求できません。
(注)4について、消除された戸籍の附票(戸籍の附票の除票)の保存期間が、法改正により5年間から150年間に延長されました。ただし、名古屋市においては、平成26年3月31日以前に消除された戸籍の附票は、既に保存期間(5年間)を経過し、廃棄されているため交付できません。また、請求にあたっては、次のリンクもご確認ください。(住民票の写し等・戸籍の附票の写し等の記載事項について)
(注)1から3の戸籍謄本、戸(除)籍個人事項証明書及び抄本、4から7、10から12は名古屋市内に本籍地のある方が対象です。名古屋市内に本籍地のない方は、本籍地の市区町村役場へ請求してください。なお、4の除票の写しは、名古屋市内に本籍のあった方が対象です。
(注)8及び9は本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫等)の方が窓口に来庁した場合に限って本籍地以外の区役所・支所でも取得することができます。
(注)13は名古屋市内に本籍地のあった方が対象です。
(注)5 成年後見制度による「成年被後見人・被保佐人であること」など、後見登記などに関する詳細な証明は、本籍地を管轄する法務局で『登記事項証明書』により証明します。
(注)7 婚姻要件具備証明書は、戸籍全部事項証明書を示して本籍地を管轄する法務局でも取得することができます。提出先の国によっては、名古屋市が発行する証明書では認められない場合があります。
(注)16 戸籍の届書の記載事項証明書は、請求先が異なる場合がありますので、該当の区役所・支所へ事前にお問い合わせください。
番号 | 種別 | 手数料 | 請求先 | 証明の詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 住民票の写し | 1通300円 | 各区役所・支所 | 居住関係を証明するもの |
2 | 住民票記載事項証明書 | 1通300円 | 各区役所・支所 | 住民票に記載してあることを証明するもの |
3 | 不在住証明書 | 1通300円 | 住所地を所管する区役所・支所 | 現在特定の地に、特定の者の住民登録がないことを証明するもの |
4 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件300円(10人ごと) | 住所地を所管する区役所・支所 | 必要な住民基本台帳の一部の写しを見ること |
(注)1から3は住民票の写し等交付申請書をご利用ください。
(注)1について、消除された住民票(住民票の除票)の保存期間が、法改正により5年間から150年間に延長されました。ただし、名古屋市においては、平成26年3月31日以前に消除された住民票は、既に保存期間(5年間)を経過し、廃棄されているため交付できません。また、請求にあたっては、次のリンクもご確認ください。(住民票の写し等・戸籍の附票の写し等の記載事項について)
(注)1、2は名古屋市内に住民登録のある方が対象です。1の除票の写しは名古屋市内に住民登録のあった方が対象です。
(注)4は住民基本台帳閲覧申請書が必要です。住所地を所管する区役所市民課・支所区民生活課へおたずねください。
(注)郵送請求もできます。1、2について郵送請求の場合は証明書交付センターへ請求してください
電子申請での請求
郵送での請求
窓口での請求
申請書等のダウンロード
添付ファイル
- 戸籍に関する証明書交付申請書 (PDF形式, 1.21MB)
- 戸籍に関する証明書の広域交付等申請書 (PDF形式, 1019.45KB)
- 住民票の写し等交付申請書 (PDF形式, 102.66KB)
- 委任状(戸籍関係) (PDF形式, 59.10KB)
- 委任状(住民票関係) (PDF形式, 54.72KB)
関連リンク
戸籍法・住民基本台帳法の改正
平成20年5月1日より、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行されました。これにより、これまでの交付制度が見直され、証明書を取得できる場合が限定されます。本人等以外の第三者が証明書を取得できるのは、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合などになります。
本人等以外の第三者の方などが、証明書の申請をする場合には、法律の規定により、証明書が必要な理由を詳しく記載していただくことや必要に応じて疎明資料の提示をしていただきます。なお、頼まれて代理人として申請される場合には委任状が必要となります。(同一世帯の方が住民票の写しを申請される場合や戸籍に記載されている方が戸籍謄本を申請される場合は本人等請求(本人が申請した場合と同じ取り扱い)となり、委任状等は必要ありません。)
また、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの証明書の交付申請の際、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類で本人確認することが法定化されましたので、窓口でのご申請の際にはお持ちいただくようよろしくお願いします。
(注)郵送で請求される場合や法人・特定事務受任者(弁護士)の方が申請される場合は別途取り扱いが異なりますので、詳しくは下記のリンクを参照してください。
お問合せ先
お問合せ先:名古屋おしえてダイヤル(外部リンク)
電話番号:052-953-7584
ファックス番号:052-971-4894
応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファックス、電子メールは24時間受付
電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp
詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。
このページの作成担当
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ファックス番号
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