名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)個人情報開示請求の手続き

1 開示請求をお考えの方へ
円滑な手続きにご協力ください
情報提供を行っている場合など、開示請求を行わなくても情報を得られる場合があります。また、開示請求による必要がある場合でも、事前にお求めの情報の担当部署にお問い合わせいただき、請求内容を調整のうえ、請求される文書名を具体的に開示請求書にご記入いただくと、手続きが円滑に進められ、お求めの個人情報を入手しやすくなります。
開示請求をお考えの場合には、以下の手順で進められることをお勧めします。
- 担当部署に「その情報を保有しているか」「どのような方法で個人情報を入手できるか」をお問い合わせください。
- 開示請求による必要がある場合は、担当部署と「請求書にどのように請求内容を記載したらよいか(行政文書の名称は何か等」をご調整ください。
- 下記「2 開示を請求できる方」以下をよくお読みのうえ、開示請求書をご提出ください。
担当部署については、市の組織一覧をご参照ください。
なお、開示請求の手続きなどでご不明な点については、市民情報センター(市政情報室)までお問い合せください。
個人情報開示請求についてのよくあるお問い合わせ


2 開示請求できる方
- 個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
3 個人情報の開示を実施する機関(実施機関)
請求する個人情報を保有している実施機関名を請求書のあて先としてご記入ください。
市長(注1)
議長(注2)
教育委員会
選挙管理委員会
人事委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
公営企業管理者(上下水道局長、交通局長)
消防長
公立大学法人名古屋市立大学
(注1) 11局2室(会計室、防災危機管理局、市長室、総務局、財政局、スポーツ市民局、経済局、観光文化交流局、環境局、健康福祉局、子ども青少年局、住宅都市局、緑政土木局)、区役所の保有する個人情報を請求する場合のあて先です。
(注2) 市会事務局の保有する行政文書を請求する場合のあて先です。
4 請求できる個人情報
- 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして保有している、文書や図面及び電磁的記録(行政文書)に記録されている個人情報が対象となります。
個人情報であっても、法令又は他の条例により、開示の制度が定められている場合等には、対象外になります。
5 請求の方法
開示請求の方法には、市民情報センターでの請求、郵送による請求、電子申請による請求の3種類があります。ファックス、電話、電子メールによる請求はできません。
実施機関が名古屋市立大学の場合は、請求の受付は、名古屋市立大学事務局総務課又は市民情報センターで行います。
(1)市民情報センターでの請求
- 個人情報開示請求書に所定の事項を記入して、市民情報センター(市役所西庁舎1階)に提出してください。
- 来所の際には本人であることを証明する書類(本人確認書類)の原本をお持ちください。必要な書類は、「請求に必要となる書類等(市民情報センターでの請求の場合)」をご覧ください。
- 個人情報開示請求書の記載に不足等があると、請求を受け付けることができない場合や補正をお願いする場合がありますので、必ず必要事項をすべてご記入ください。
- 個人情報開示請求書は、市民情報センターにもご用意していますが、事前に印刷・記入してお持ちいただくこともできます。
請求に必要となる書類等(市民情報センターでの請求の場合)
- 本人確認書類は、1点で確認できるものと、2点必要なものがあります。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方がご請求される場合は、法定代理人の本人確認書類に加えて、法定代理人であることを証明する書類(例:戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書など、6ヶ月以内に発行されたもの)の原本も必要です。
- 次に掲げる証明書類をお持ちでない場合やご不明な点がありましたらお問い合わせください。
1点で確認できるもの
- 運転免許証、個人番号カード、在留カード・特別永住者証明書、旅券、小型船舶操縦免許証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、検定合格証等
上記のうち、次の条件を満たすものに限りますのでご確認ください。
- 開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されているもの
- 写真の表示のあるもの
- 有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの、それ以外のものにあっては証明する日前6月以内に作成されたもの
2点必要なもの
A欄とB欄から各1点ずつ、またはA欄から2点。(B欄から2点は不可)
A欄
- 健康保険等の被保険者証、介護保険被保険者証、福祉給付金資格者証、国民年金等の手帳、年金証書等、身体障害者手帳、恩給証書等
上記のうち、次の条件を満たすものに限りますのでご確認ください。
- 開示請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されているもの
- 有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの、それ以外のものにあっては証明する日前6月以内に作成されたもの
B欄
- 学生証(生徒手帳)、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書
- 写真の表示のあるもので、写真の変更ができないように特殊加工されているもの
(2)郵送による請求
- 個人情報開示請求書に所定の事項を記入して、市民情報センター(市役所西庁舎1階)に提出してください。
- 請求の際には本人であることを証明する書類(本人確認書類)の写しを併せて提出してください。必要な書類は、「請求に必要となる書類等(郵送による請求の場合)」をご覧ください。
- 個人情報開示請求書の記載に不足等があると、請求を受け付けることができない場合や補正をお願いする場合がありますので、必ず必要事項をすべてご記入ください。
- 個人情報開示請求書は、以下よりダウンロードできます。ダウンロードや印刷ができない場合はお問い合わせください。
個人情報開示請求書
- 個人情報開示請求書 (DOC形式, 44.50KB)
- 個人情報開示請求書 (PDF形式, 65.38KB)
- 【介護認定審査会】個人情報開示請求書・記載例 (DOC形式, 43.00KB)
- 【介護認定審査会】個人情報開示請求書・記載例 (PDF形式, 2.38MB)
- 【レセプト】個人情報開示請求書・記載例 (DOC形式, 44.00KB)
- 【レセプト】個人情報開示請求書・記載例 (PDF形式, 2.38MB)
- 【住民票】個人情報開示請求書・記載例 (DOC形式, 40.50KB)
- 【住民票】個人情報開示請求書・記載例 (PDF形式, 2.37MB)
- 【戸籍】個人情報開示請求書・記載例 (DOC形式, 40.50KB)
- 【戸籍】個人情報開示請求書・記載例 (PDF形式, 2.37MB)
- 【印鑑証明】個人情報開示請求書・記載例 (DOC形式, 40.00KB)
- 【印鑑証明】個人情報開示請求書・記載例 (PDF形式, 2.37MB)
- 【印鑑登録・廃止】個人情報開示請求書・記載例 (DOC形式, 40.50KB)
- 【印鑑登録・廃止】個人情報開示請求書・記載例 (PDF形式, 2.37MB)
請求に必要となる書類等(郵送による請求の場合)
- 本人確認書類は、2点で確認できるものと、3点必要なものがあります。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方がご請求される場合は、法定代理人の本人確認書類に加えて、法定代理人であることを証明する書類(例:戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書など、6ヶ月以内に発行されたもの)の原本も必要です。
- 次に掲げる証明書類をお持ちでない場合やご不明な点がありましたらお問い合わせください。
2点で確認できるもの
C欄に掲げるものを含む2点(C欄から2点又はC欄から1点とD欄から1点)
C欄
- 運転免許証、個人番号カード、在留カード・特別永住者証明書、旅券、小型船舶操縦免許証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、検定合格証等
上記のうち、次の条件を満たすものに限りますのでご確認ください。
(個人番号カードの個人番号が記載された面の写しを取る際には、個人番号をマスキングしてください。)
- 開示請求をする方の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されているもの
- 写真の表示のあるもの
- 有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの、それ以外のものにあっては証明する日前6月以内に作成されたもの
D欄
- 健康保険等の被保険者証、介護保険被保険者証、福祉給付金資格者証、国民年金等の手帳、年金証書等、身体障害者手帳、恩給証書等
上記のうち、次の条件を満たすものに限りますのでご確認ください
(各種被保険者証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は写しを取る際にマスキングしてください。)
- 開示請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されているもの
- 有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの、それ以外のものにあっては証明する日前6月以内に作成されたもの
- 学生証(生徒手帳)、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書
上記のうち、次の条件を満たすものに限りますのご確認ください
- 写真の表示のあるもので、写真の変更ができないように特殊加工されているもの
3点必要なもの
上記D欄から3点
送付先
郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 市民情報センター(市政情報室)
『個人情報開示請求書在中』
(注)郵送請求の受付日は、市民情報センター(市政情報室)に到達した日となります。
(3)電子申請による請求
以下の名古屋市電子申請サービスのリンクから請求してください。
請求者本人の個人情報を開示請求する場合は、個人情報開示請求(名古屋市)へ(外部リンク)
亡くなられた方の個人情報を遺族が開示請求する場合は、個人情報開示請求〈遺族〉(名古屋市)へ(外部リンク)
7 特定個人情報の開示請求(マイナンバーの取扱いの確認)
- 特定個人情報の開示請求(マイナンバーの取扱いの確認)は、任意代理人の方もできます。
- 任意代理人の方が請求される場合は、任意代理人の本人確認書類に加えて、委任状と本人の本人確認書類が必要です。本人の本人確認書類は写しでも構いません。
- ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
8 請求に対する決定の通知
- 請求があった翌日から14日以内に、開示するかどうかを決定します。14日以内に決定できないときは、期間を30日以内に限り延長(請求受付日から起算して44日以内)することがあります。著しく大量の請求があった場合は、さらに延長することがあります。
- 開示する場合は開示の日時・場所を、非開示の場合はその理由を通知します。
- 開示の通知が届きましたら、通知書をお持ちになって、指定の場所(通常は、市民情報センター)へおいでください。ただし、実施機関が公立大学法人名古屋市立大学の場合は、公立大学法人名古屋市立大学事務局総務課で開示を行います。
- 郵送による対象文書の交付を希望される方は、下記「郵送により対象文書を交付する場合の費用の納付方法について」をご覧ください。なお、電子メールによる対象文書の交付はできませんのでご了承ください。
9 開示の方法と費用
- 開示の方法は、開示する文書の種類に応じて、閲覧、写しの交付、視聴・聴取があります。
- 開示する文書がある場合には、市民情報センター(市役所 西庁舎1階)で、閲覧・写しの交付を行います。再度本人確認をさせていただきますので、来所する際には本人確認書類をお持ちください。また、決定通知書がお手元に届いている場合は、決定通知書も併せてお持ちください。
- 開示に必要な費用は、写しの交付を受ける場合の実費を負担していただきます。閲覧、視聴と聴取は無料です。
文書及び図画の写しの作成に要する費用
- 用紙に複写したもの(白黒A3判まで) 1面につき10円
- 用紙に複写したもの(カラーA3判まで) 1面につき50円
電磁的記録の写しの作成に要する費用
- 用紙に出力したもの(白黒A3判まで) 1面につき10円
- 用紙に出力したもの(カラーA3判まで) 1面につき50円
- フロッピーディスク(2HDのもの)に複写したもの 1枚30円
- 録音カセットテープ(記録時間120分のもの)に複写したもの 1巻100円
- ビデオカセットテープ(記録時間120分のもの)に複写したもの 1巻150円
- CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの 1枚50円
- DVD-R(記憶容量4.7ギガバイトのもの)に複写したもの 1枚100円
郵送により対象文書を交付する場合の費用の納付方法について
請求の際に対象文書の交付を郵送で希望された場合、個人情報の開示(一部開示)決定通知書とともに、納入通知書を送付いたしますので、納入通知書の裏面記載の金融機関で交付文書作成にかかる実費を納入して下さい。
金融機関での納入が確認できた後に対象文書を送付させていただきます。
郵送により対象文書の交付を行う場合には、対象文書作成の費用のほか、郵送料(枚数により料金が異なります)が別途必要になりますので、ご了承ください。
例外的に開示できない場合
市の持っている個人情報は原則として開示されます。
しかし、次のような情報が記録されている個人情報は、例外的に開示できません。
1 本人の生命、身体等を害するおそれがある情報
開示請求者の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2 代理人との利益相反情報
代理人に開示することが本人の利益に反すると認められるもの
3 他者の個人情報
通常他人に知られたくない請求者以外の個人のプライバシーに関する情報
4 法人等に関する情報
技術上・販売上のノウハウなどのように、開示することで法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
5 公共の安全に関する情報
開示することで、犯罪を誘発するなど公共の安全に支障を及ぼすおそれがある情報
6 審議、検討、協議に関する情報
市の機関や国等の審議、検討、協議に関する情報であって、開示することで意思決定などが不当に損なわれたり、不当に市民の間に混乱を生じさせるなどのおそれがあるもの
7 行政運営に関する情報
市の機関や国等の監査、契約、調査研究などの事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
8 任意に提供した情報
実施機関の要請を受けて、公にしない条件で任意に提供された情報で、その条件が合理的であると認められるもの
9 法令・条例で非開示とされている情報
法令や条例、法的拘束力のある国の指示等で非開示とされている情報
審査基準
- 名古屋市個人情報保護条例に基づく処分に係る審査基準を定める要綱 (PDF形式, 162.13KB)
個人情報開示請求についての審査基準です。
10 決定に不服がある場合の手続き
- 個人情報を開示できない旨の決定に不服がある場合は、市長に審査請求ができます。
- ただし、実施機関が議長の場合には、議長に対する審査請求、実施機関が公立大学法人名古屋市立大学の場合には、公立大学法人名古屋市立大学に対する審査請求になります。
審査請求の受付
- 審査請求は、市民情報センター(市政情報室)で受け付けます。(ただし、実施機関が公立大学法人名古屋市立大学の場合は、公立大学法人名古屋市立大学で受け付けます。)
- 審査請求書は、処分庁(決定を行った実施機関)が市長、議長、公立大学法人名古屋市立大学の場合は1通、それ以外の場合は正副2通をご提出ください。
審査請求後の手続き
審査請求がなされた場合、学識経験者による個人情報保護審議会が審議を行い、市長等に対して答申します。市長等はその答申を尊重して、開示するかどうかを再決定することになります。
その他
審査請求に関する詳細につきましては、下記の問い合わせ先までお問合せください。
市民情報センター
郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市役所西庁舎1階
(受付時間)
月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)
午前8時45分から正午
午後1時から午後5時
このページの作成担当
スポーツ市民局市民生活部市政情報室市政情報係
電話番号
:052-972-3152
ファックス番号
:052-972-4127
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