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防火対象物使用開始届 電子申請サービスについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:153917

ページの概要:防火対象物使用開始届の電子申請について

1 概要

火災予防条例第66条に基づき、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用するときに必要となる届出です。

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。(下のバナー画像をクリック)
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスへ受付完了電子メールが届きます。
  3. 防火対象物が所在する区の消防署予防課において申請内容を確認します。
  4. 申請内容確認後、申請者の電子メールアドレスへ処理完了電子メールが届きます。
  5. 届出の処理状況は、受付完了または処理完了電子メールに添付されているURLから確認できます。
 (注1)申請内容に不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただくことがあります。

 (注2)申請にあたって、「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスよりお知らせが届きます。

  • 各申請先の電子申請フォームへのページ内リンクです。

3 副本の返却について

  • 電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類は、処理完了電子メールとなります。
  • 副本が必要な場合は、消防署窓口での届出をしてください。(下のバナー画像をクリック)
  • 窓口申請の場合はこちらのリンクから

4 申請先・申請フォーム

防火対象物が所在する区の消防署の申請フォームから申請してください。

このページの作成担当

消防局予防部規制課建築担当

電話番号

:052-972-3547

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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