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催物の開催届

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:9291

ページの概要:催物の開催届について

あらまし

火災予防条例第69条に基づき、劇場等以外の場所において演劇、映画その他の催物を開催する際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

届出に必要となる書類等

  1. 催物開催届
  2. 催物開催に関する図面等

(注1)資料の内容等について、あらかじめ催物を開催する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

(注2)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

お問い合わせ先

様式のダウンロード

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届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

2 電子による届出

催物開催届の電子申請についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についてをご確認のうえ、届出をお願いします。