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自衛消防組織設置(変更)届出書

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:8914

ページの概要:自衛消防組織設置(変更)届出書について

あらまし

自衛消防組織設置(変更)届出書は、消防法第8条の2の5第2項に基づき、自衛消防組織を設置(変更)した際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式です。

届出に必要となる書類等

  1. 自衛消防組織設置(変更)届出書
  2. 統括管理者の資格を有することを証明するもの(例:自衛消防業務講習修了証の写し、経歴証明書の写しなど)
  3. 自衛消防組織の編成内容等

(注)受付窓口、郵送による届出の場合には、各2部必要となります。

届出方法

下記の3つのいずれかの方法により、届出をお願いします。

1 受付窓口への届出

受付窓口は、建物の所在する行政区の消防署本署(予防課)です。

受付時間:平日午前8時45分から午後5時15分まで

市内消防署一覧 名古屋市の各消防署

2 電子による届出

自衛消防組織設置(変更)届の電子申請についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

3 郵送による届出

提出書類の郵送による受付についてをご確認のうえ、届出をお願いします。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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