衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ

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ページID1045076  更新日 2026年1月24日

衆議院議員総選挙用イラスト

2月8日(日曜日)は、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。

選挙のお知らせが手元になくても投票できます。期日前投票も可能です。

最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は法令の規定により2月1日(日曜日)から可能です。

衆議院議員総選挙(小選挙区、比例代表)の開始日(1月28日(水曜日))と異なりますのでご注意ください。

候補者等の情報

衆議院議員総選挙の候補者情報・名簿届出政党等情報及び最高裁判所裁判官国民審査の審査対象裁判官については、公開準備ができ次第、こちらにリンクを設置しますので、しばらくお待ちください。

投票について

日時

2月8日(日曜日)
午前7時から午後8時まで
投票日当日にご都合の悪い方は、期日前投票制度をご利用ください。

場所

選挙人名簿に登録されている投票区ごとに投票所が決められています。詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票できる方

平成20年2月9日までに生まれた方で、令和7年10月26日以前から市内に住民票があり、引き続き市内に居住している方は、投票日当日、投票していただけます。
(注)令和7年10月27日以降に、市外から名古屋市内へ転入した方は、名古屋市では投票できません。旧住所地で3か月以上住んでいた場合、旧住所地で投票できる可能性がありますので、旧住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

既に名古屋市内の選挙人名簿に登録されている方で、市内間で住所異動された場合

令和8年1月19日までに住民異動届をされた方は、新住所地で投票できます。
令和8年1月20日以降に住民異動届をされた方は、旧住所地で投票できます。

令和7年10月8日以降に名古屋市から他の市町村へ転出された場合(令和8年1月26日以前に引き続き3か月以上市内に住民票があった方)

新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、旧住所地である名古屋市で投票できます。
詳しくは、最寄りの選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票の順序

投票所では、次の順序で投票します。

  1. 衆議院小選挙区選出議員選挙(あさぎ色の投票用紙)
  2. 衆議院比例代表選出議員選挙(ピンク色の投票用紙)及び最高裁判所裁判官国民審査(うぐいす色の投票用紙)

衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙区

各選挙区の区域は、次のとおりです。(名古屋市関係分のみ掲載しています。)

愛知県第1区

東区、北区、西区、中区

愛知県第2区

千種区、守山区、名東区

愛知県第3区

昭和区、緑区、天白区

愛知県第4区

瑞穂区、熱田区、港区、南区

愛知県第5区

中村区、中川区、清須市

事前にご確認ください

選挙のお知らせ

名古屋市では、投票日や投票所をご案内するため、「選挙のお知らせ」を有権者のみなさまにお配りします。投票所へお出かけの際は、「選挙のお知らせ」をお持ちください。
なお、「選挙のお知らせ」がなくても投票していただけます。

選挙公報

候補者の人物や政見などをよく知っていただくため、2月6日(金曜日)までに「選挙公報」を各世帯にお配りします。

視覚に障害のある方へのご案内

点字または音声による 「選挙のお知らせ」をお配りしています。視覚に障害があり、ご存じない方がいらっしゃいましたら、お伝えください。

期日前投票のご案内

投票日当日(2月8日)にご都合の悪い方は、期日前投票制度をご利用ください。

期間

衆議院小選挙区及び比例代表選挙の期日前投票は、1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)までの、土曜、日曜を含む毎日
最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までの、土曜、日曜を含む毎日

時間

午前8時30分から午後8時まで

場所

選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でのみ、投票できます。期日前投票所は、区役所内または支所内に設置されています。

各区の期日前投票所は区役所および支所のみの開設となります。

詳しい場所は下記リンクをご覧ください。

手続き

「選挙のお知らせ」裏面の記入欄に必要事項をご記入のうえお持ちください。
「選挙のお知らせ」がなくても、「宣誓書」をダウンロードし所定の事項を記入してお持ちいただくか、期日前投票所に備え付けの用紙に同じ内容を記入いただくことで投票できます。

不在者投票のご案内

出張や旅行中などのため、他の市区町村に滞在している場合

出張や旅行で他の市区町村に滞在している場合は、次の手続きによって不在者投票をすることができます。

1 投票用紙を請求します。

オンラインで請求する場合
(注)不在者投票のオンライン請求には公的個人認証の電子証明が格納されたマイナンバーカード及びマイナンバーカードを読み取れるスマートフォンやICカードリーダー等が必要です。
(注)投票用紙等の発送は郵送で行うため、受け取りまでに数日かかる場合がございます。お早めにお手続きください。
(注)オンラインで投票できる制度ではございません。

マイナポータルのぴったりサービスにより請求できます。
以下のリンク一覧から、選挙人名簿に登録されている区のリンクを選択し、申請画面へお進みください。

郵送または持参により請求する場合
このページで宣誓書・請求書をダウンロードし、必要事項をご記入いただき、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理員会へ郵送または持参にて提出してください。メールやファクスでは投票用紙を請求することはできません。郵送にて請求される場合の郵送代については、請求者さまのご負担となります。

2 滞在地の住所に、案内文を添えて投票用紙と不在者投票証明書が郵送されますので、そのまま滞在地の選挙管理委員会までお持ちいただくと投票できます。

(注)滞在地での不在者投票が可能な期間は衆議院小選挙区及び比例代表が1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで、最高裁判所裁判官国民審査が2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までです。

投票できる時間は、午前8時30分から午後8時までです。

3 滞在地の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ投票済の投票用紙が返送されます。

注意事項

「宣誓書・請求書」は郵送または持参にて提出する必要があります。ファクスや電子メールでは受け付けできません。
自宅など不在者投票管理者がいないところで投票用紙に記入すると無効になります。
「開封無効」と表示された袋を開封すると、不在者投票ができなくなりますのでご注意ください。
滞在地での不在者投票は、1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)までの間、滞在先の市区町村選挙管理委員会で午前8時30分から午後8時までできます。
選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に返送された投票用紙が、投票所の閉鎖時刻(2月8日の午後8時)までに投票所へ届かないと無効になります。
できるだけ早めに手続きをお願いします。

病院や老人ホームなどに入院・入所中の場合

不在者投票施設として指定されている病院や老人ホームなど(おおむね定員50名以上の施設)に入院 ・入所中の方は、その施設内で不在者投票をしていただけます。
不在者投票施設としての指定の有無、手続きの方法など、詳しくは入院 ・入所中の施設にお尋ねください。
不在者投票管理者の方は愛知県選挙管理委員会のページもご参考ください。

「身体障害者手帳」等をお持ちで特定の重度障害のある方や、介護保険で「要介護5」の認定を受けている方の場合

「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅で郵便等による不在者投票ができます。また、その対象者で、上肢・視覚の重度障害のある方には、代理記載の制度もあります(いずれも、あらかじめ手続きが必要です)。

詳しくは下記リンクをご覧いただくか、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会までお問い合わせください。

点字投票制度・代理投票制度

視覚に障害のある方は、点字による投票ができます。投票所には点字器と点字の候補者氏名表を用意していますのでご利用ください。
また、身体の障害などのために字を書けない方は、投票所係員が代筆する代理投票ができます。
いずれの場合も投票所の係員にお気軽にお申し出ください。

投票に関する支援

投票支援カード、コミュニケーションボード、投票用紙記入補助員などの投票に関する支援が必要な場合は、投票に関する支援のページでご確認ください。

選挙速報

衆議院議員総選挙の選挙速報は、公開準備ができ次第、こちらにリンクを設置しますので、しばらくお待ちください。

なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です。

期日前投票所を含む投票所において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)は、公職選挙法により罰せられます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課 啓発担当
電話番号:052-972-3316 ファクス番号:052-972-4180
Eメール:a3316@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp
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