郵便等投票制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1030136  更新日 2025年10月17日

「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の重度障害のある方や介護保険の要介護認定で「要介護5」と認定された方(原則として自書できる方。ただし上肢・視覚障害1級の方等は代理記載制度があります。)のために、自宅で投票できる郵便等投票制度があります。

この手続きで投票しようとする方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。(代理記載の方法による投票を行うためには、その手続きも必要です。)

郵便等投票ができる方の範囲

1.身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方

郵便等投票ができる方
  身体障害者手帳 戦傷病者手帳
両下肢、体幹 1級または2級 特別項症から第2項症まで
移動機能 1級または2級 -
心臓 1級または3級 特別項症から第3項症まで
じん臓 1級または3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器 1級または3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこう 1級または3級 特別項症から第3項症まで
直腸 1級または3級 特別項症から第3項症まで
小腸 1級または3級 特別項症から第3項症まで
肝臓 1級から3級 特別項症から第3項症まで
免疫 1級から3級 -

※手帳の記載内容のみでは、上記の障害の程度に該当するかどうか不明なときには、市長または知事が書面により証明した方。

2.介護保険被保険者証をお持ちの方

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」と記載してある方

「郵便等投票証明書」の申請について

お住まいの区の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または介護保険の「被保険者証」を添えて申請してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の1又は2に該当する方は、あらかじめ区の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方
  2. 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。

下の1-1又は1-2と、2、3の書類を提出してください。

郵便等投票の方法

選挙の際、お住まいの区の選挙管理委員会へ必要事項(ご本人の署名欄あり)を記入した「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に着くように送付してください。

折り返し、選挙管理委員会から自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等が送られてきます。

投票用紙に記載し、内封筒に入れて封をしてください。

さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。

最後に、外封筒の表側に署名してください。

この投票用紙の入った上記の二重封筒を郵便等により、選挙管理委員会へ返送してください。(「郵便等投票証明書」の返送はいりません)

詳しくは市区選挙管理委員会にお尋ねください。

「郵便等投票証明書」や代理記載の申請方法、「特例郵便等投票制度」等について、ご不明な点がございましたら、市区の選挙管理委員会にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課 選挙担当
電話番号:052-972-3315 ファクス番号:052-972-4180
Eメール:a3315@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp
選挙管理委員会事務局 選挙課 選挙担当へのお問い合わせ