安心・安全で快適なまちづくりなごや条例
安心、安全で快適な環境に関する地域の身近な課題について、市民、事業者及び市が協働して取組みを進めることにより、安心、安全で快適なまちの実現をめざすため、必要な事項を定めた条例「安心・安全で快適なまちづくりなごや条例」(略称:安心・安全・快適条例)を平成16年10月13日に公布しました。
なお、この条例の施行期日は、下表のように条文ごとに施行します。
| 該当条文 | 施行期日 |
|---|---|
| 第1条から第9条まで、第13条及び第14条 | 平成16年11月1日 |
| 第10条及び第11条 | 平成17年4月1日 |
| 第12条 | 平成18年7月1日 |
- 安心・安全で快適なまちづくりなごや条例について
- 第1章 総則(安心・安全で快適なまちづくりなごや条例)
- 第2章 安心、安全で快適なまちづくりのための取組み(安心・安全で快適なまちづくりなごや条例)
- 第3章 安心、安全で快適なまちづくりのための措置(安心・安全で快適なまちづくりなごや条例)
- 第4章 雑則(安心・安全で快適なまちづくりなごや条例)
- 附則(安心・安全で快適なまちづくりなごや条例)
- 施行細則(安心・安全で快適なまちづくりなごや条例)
主な概要
目的
安心、安全で快適な環境に関する地域の身近な課題について、市民、事業者及び市がそれぞれの役割のもと、協働して取組みを進めることによって、安心、安全で快適なまちの実現をめざすことを目的とします。
主な内容
- 安心、安全で快適なまちづくりについての基本理念並びに市民、事業者及び市の役割を定めます。
- 安心、安全で快適なまちづくりに関する市民活動を推進し、地域課題について総合的に取り組むための組織の整備について定めます。
- 安心、安全で快適なまちづくりに寄与した市民、事業者、団体等を顕彰できることとします。
- 安心、安全なまちづくりを推進するための取組みとして、犯罪の防止、違法駐車等の防止、自転車等の放置の禁止、自動車の放置の禁止及び交通事故の防止について定めます。
- 快適なまちづくりを推進するための取組みとして、動物の飼主等の責務、ごみのポイ捨て等の禁止、喫煙者の責務、空地の所有者等の責務及び落書き等の禁止について定めます。
- 特に必要があると認める地区を路上禁煙地区として指定することができ、その道路上で喫煙した者に対して2万円以下の過料を科すこととします。
- 交通死亡事故が多発した場合の措置について定めます。
- 雑草の除去について、空地の所有者等に対して指導若しくは助言又は勧告をできることとします。
- 落書きをした者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命令し、それに従わない場合には、その旨を公表できることとします。
- この条例と他の条例との関係について定めます。
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電話番号:052-972-3124 ファクス番号:052-972-4823
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