名古屋市行政手続条例
目的
本市が行う処分、行政指導及び届出に関する手続について共通する事項を定めることにより、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆様の権利利益を保護することを目的とします。
名古屋市行政手続条例の一部を改正する条例の公布について
令和8年5月21日に「名古屋市行政手続条例の一部を改正する条例」を施行しました。
改正の概要
名古屋市行政手続条例では、行政庁が同条例に基づく通知(聴聞の通知など)を行う際に、あらかじめ名宛人となるべき者の所在を認識していない場合や、聴聞の通知を郵送で送ったにもかかわらず居所が不明である場合において、公示の方法によって通知を行うことができることを定めています(第15条第3項)。
従前の取扱いでは、公示事項を行政庁の事務所の掲示場に掲示した日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなされていたところですが、以下の(1)及び(2)の措置を開始した日から2週間を経過したときに当該通知がその者に到達したものとみなされる取扱いに変更されます。
(1) 規則で定める方法(本市ウェブサイトによる公示事項の公表)
(2) 公示事項を掲示場への掲示すること又は公示事項を当該事務所に設置された電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること
名古屋市行政手続条例の一部を改正する条例(公布文)
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