名古屋市情報あんしん条例
本市では、情報化を進めるに当たって、市民の皆様に安心していただき、信頼していただくために、情報に関する制度の基礎となる通則的な制度を定め、市として積極的な安全対策を講じていく姿勢を明らかにする条例「名古屋市情報あんしん条例」を平成16年3月31日に公布しました。
- 名古屋市情報あんしん条例 公布文
-
第1章 総則(名古屋市情報あんしん条例)
第1章 総則について -
第2章 情報の保護及び管理に係る通則(名古屋市情報あんしん条例)
第2章 情報の保護及び管理に係る通則について -
第3章 電子情報の保護対策(名古屋市情報あんしん条例)
第3章 電子情報の保護対策について -
第4章 自己点検、監査、市民参画(名古屋市情報あんしん条例)
第4章 自己点検、監査、市民参画について -
第5章 雑則(名古屋市情報あんしん条例)
第5章 雑則について -
附則(名古屋市情報あんしん条例)
附則について -
事業者の皆様へ(名古屋市情報あんしん条例)
事業者の皆様へについて -
名古屋市の保有する情報の保護及び管理の状況
「令和6年度に実施した情報保護対策」と「令和7年度に取り組む情報保護対策」
主な概要
目的
市の保有する情報の保護及び管理に関する基本的仕組みを定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、市民の権利利益を保護し、もって市民の安心と信頼を確保する。
基本理念
市は、市の保有する情報が市と市民とが共有する財産であるとの基本認識に基づいて、市の保有する情報を適正に保護及び管理する。
情報の保護及び管理に関する基本的仕組みを条例化し、市として積極的な安全対策を講じていく姿勢を明らかにする。
市、職員、受託者等及び派遣労働者の責務を明確化する。
市が、電子情報の保護対策を講ずることを条例で規定する。
市民の参画及び専門家の助言を得て、情報の保護及び管理に関する基本的仕組みを継続的に見直すことを規定する。
実効性確保のため、勧告及び公表制度並びに罰則を設ける。
このページに関するお問い合わせ
総務局 行政DX推進部 法制課 文書担当
電話番号:052-972-2246 ファクス番号:052-972-4117
Eメール:a2246@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 行政DX推進部 法制課 文書担当へのお問い合わせ