第4章 雑則(安心・安全で快適なまちづくりなごや条例)
関係条例の定め
第13条 この条例は、安心、安全で快適なまちを実現するための基本となる事項を定めるものであり、その推進については、この条例に定めるもののほか、名古屋市違法駐車等の防止に関する条例、名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和63年名古屋市条例第40号)、名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成16年名古屋市条例第70号)、名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成29年名古屋市条例第23号)、名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年名古屋市条例第16号)、名古屋市空き缶等の散乱の防止に関する条例及び名古屋市屋外広告物条例(昭和36年名古屋市条例第17号)の定めるところによる。
委任
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
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