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郵送で転入や転出の手続きができるか。

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ページID:130085

最終更新日:2024年4月1日

質問

 郵送で転入や転出の手続きができるか。

回答

名古屋市外への転出手続きのみ、郵送で行うことが可能です。

(注)名古屋市内の他区へのお引越しの場合、転出手続きは不要なため、新しく転入する区役所または支所で、そのまま転入手続きを行ってください。


郵送による転出届の手続きについて

 下記に掲載した書類をご用意の上、今までの住民登録地(お住まいだった区)が名古屋市港区内の場合には港区役所まで送りください。手続きが終わりましたら、転出証明書をお送りします。なお、郵送での手続きができるのは市外への転出届のみです。また、国民健康保険などにご加入されていた場合は、別途の手続きが必要になります。詳しくは各担当課へ直接お問い合わせください。

  なお、転出される方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、転出証明書を交付せず、当該カードによる転入届を行っていただく場合がありますので、お持ちの方は事前にお問い合わせください。

ご用意いただく書類

  • 転出届
  • 本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)の写し
  • 代理の方の場合、委任状
  • 返信用封筒(郵便切手を貼ったもの)
    マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方で、転入後14日以内に転入届ができる場合は不要です。

(注)転出届には、必ず日中につながる電話番号をご記入ください。必要に応じでご連絡させていただく場合があります。

このページの作成担当

港区役所 区政部 市民課 住民記録担当
電話番号: 052-654-9634
ファックス番号: 052-651-6179
電子メールアドレス: a6549634@minato.city.nagoya.lg.jp

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