転入・転出手続き(港区よくあるご質問) よくある質問
質問郵送で転入や転出の手続きができるか。
回答
名古屋市外への転出手続きのみ、郵送で行うことが可能です。
(注)名古屋市内の他区へのお引越しの場合、転出手続きは不要なため、新しく転入する区役所または支所で、そのまま転入手続きを行ってください。
郵送による転出届の手続きについて
下記に掲載した書類をご用意の上、今までの住民登録地(お住まいだった区)が名古屋市港区内の場合には港区役所まで送りください。手続きが終わりましたら、転出証明書をお送りします。なお、郵送での手続きができるのは市外への転出届のみです。また、国民健康保険などにご加入されていた場合は、別途の手続きが必要になります。詳しくは各担当課へ直接お問い合わせください。
なお、転出される方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、転出証明書を交付せず、当該カードによる転入届を行っていただく場合がありますので、お持ちの方は事前にお問い合わせください。
ご用意いただく書類
- 転出届
- 本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)の写し
- 代理の方の場合、委任状
- 返信用封筒(郵便切手を貼ったもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方で、転入後14日以内に転入届ができる場合は不要です。
(注)転出届には、必ず日中につながる電話番号をご記入ください。必要に応じでご連絡させていただく場合があります。
このページに関するお問い合わせ
港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当
電話番号:052-654-9621 ファクス番号:052-651-6179
Eメール:a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp
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