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愛知県後期高齢者医療制度はどのような人が対象者(被保険者)となるのか。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:129704

質問

 愛知県後期高齢者医療制度はどのような人が対象者(被保険者)となるのか。

回答

 愛知県後期高齢者医療広域連合の区域内(愛知県内)に住所がある

  • 75歳以上の方

  • 65歳から74歳で一定の障害(注)がある方

が被保険者になります。(ただし、生活保護受給中の方は除きます。)

 

(注)一定の障害がある方とは次の事項のいずれかに当てはまる方です。

  • 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方

  • 身体障害者手帳の下肢障害4級1、3、4号、音声言語障害4級に該当する方

  • 愛護手帳の1、2度に該当する方

  • 精神障害者保健福祉手帳の1、2級に該当する方

  • 国民年金などの障害年金の1、2級に該当する方


被保険者となるときの手続き及び必要書類

区分

手続き

必要書類等

75歳になったとき

必要ありません(注1)

必要ありません

65歳から74歳の方が障害認定を受けるとき

必要です(注2)

  • 障害手帳など障害の状態がわかる書類
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの

県外から転入するとき

必要です(注2)

  • 負担区分証明書
  • 障害認定証明書(65歳から74歳で一定の障害がある方)

いずれも前住所地の市町村で交付されます。

  • マイナンバーがわかるもの

県内他市町村から転入するとき

必要です(注2)

後期高齢者医療の保険証

  • マイナンバーがわかるもの

(注1)誕生日当日から被保険者となります。保険証は、誕生月の前月末ごろ(1日生まれの方は前々月末ごろ)お送りします。

(注2)お住まいの区の区役所保険年金課保険・福祉医療担当または支所区民福祉課保険担当にて手続きを行ってください。

このページの作成担当

港区役所 保健福祉センター福祉部 保険年金課 保険・福祉医療担当
電話番号: 052-654-9644
ファックス番号: 052-654-9629
電子メールアドレス: a6549641@minato.city.nagoya.lg.jp

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