後期高齢者医療制度(港区よくあるご質問) よくある質問
質問愛知県後期高齢者医療制度はどのような人が対象者(被保険者)となるのか。
回答
愛知県後期高齢者医療広域連合の区域内(愛知県内)に住所がある
- 75歳以上の方
- 65歳から74歳で一定の障害(注)がある方
が被保険者になります。(ただし、生活保護受給中の方は除きます。)
(注)一定の障害がある方とは次の事項のいずれかに当てはまる方です。
- 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
- 身体障害者手帳の下肢障害4級1、3、4号、音声言語障害4級に該当する方
- 愛護手帳の1、2度に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の1、2級に該当する方
- 国民年金などの障害年金の1、2級に該当する方
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区分 |
手続き |
必要書類等 |
|---|---|---|
| 75歳になったとき | 必要ありません(注1) | 必要ありません |
| 65歳から74歳の方が障害認定を受けるとき | 必要です(注2) |
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| 県外から転入するとき | 必要です(注2) |
いずれも前住所地の市町村で交付されます。
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| 県内他市町村から転入するとき | 必要です(注2) |
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- (注1)誕生日当日から被保険者となります。保険証は、誕生月の前月末ごろ(1日生まれの方は前々月末ごろ)お送りします。
- (注2)お住まいの区の区役所保険年金課保険・福祉医療担当または支所区民福祉課保険担当にて手続きを行ってください。
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港区役所 区政部 地域力推進課 地域力推進担当
電話番号:052-654-9621 ファクス番号:052-651-6179
Eメール:a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp
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