固定資産税・都市計画税の非課税について知りたい。
A.回答
固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、地方税法第348条及び第702条の2の規定に該当する固定資産
- (注)については、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税・都市計画税が課税されません。
- (注)国等が所有する固定資産や墓地、道路、教育、社会福祉事業の用に供している固定資産(有料で借り受けた者がこれらの用に供している場合は除きます。)等が該当します。
非課税の認定については、届出が必要となる場合がありますので、詳しくは固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課へお問い合わせください。
また、非課税となっている資産について、非課税の用途に供しないこととなった場合または有料で貸し付けることとなった場合は、直ちに固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課まで申告してください。
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申請・申告用各種様式
- 固定資産税・都市計画税の非課税適用届出書 (Excel 34.5 KB)

- 固定資産税・都市計画税の非課税適用届出書 (PDF 104.0 KB)

- 固定資産税・都市計画税の非課税適用除外申告書(土地・家屋) (Word 49.5 KB)

- 固定資産税・都市計画税の非課税適用除外申告書(土地・家屋) (PDF 173.4 KB)

- 固定資産税の非課税適用除外申告書(償却資産) (Word 37.0 KB)

- 固定資産税の非課税適用除外申告書(償却資産) (PDF 171.2 KB)

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このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 固定資産税課 資産担当
電話番号:052-972-2342 ファクス番号:052-972-4124
Eメール:a2342@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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