固定資産税・都市計画税の非課税について知りたい。

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ページID1012053  更新日 2026年4月1日

A.回答

固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、地方税法第348条及び第702条の2の規定に該当する固定資産

  • (注)国等が所有する固定資産や墓地、道路、教育、社会福祉事業の用に供している固定資産(有料で借り受けた者がこれらの用に供している場合は除きます。)等については、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税・都市計画税が課税されません。

非課税の認定については、届出が必要となる場合がありますので、詳しくは土地・家屋については土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課、償却資産については金山市税事務所償却資産課税課へお問い合わせください。

また、非課税となっている資産について、非課税の用途に供しないこととなった場合または有料で貸し付けることとなった場合は、土地・家屋については土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課、償却資産については金山市税事務所償却資産課税課まで直ちに申告してください。

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【土地・家屋】

栄市税事務所担当区:千種・東・北・中・守山・名東

本陣市税事務所担当区:西・中村・中川・港

金山市税事務所担当区:昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白

 

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