固定資産税・都市計画税の減免について知りたい。

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ページID1011933  更新日 2026年4月1日

A.回答

固定資産が災害により一定以上の被害を受けたときや固定資産をお持ちの方が生活保護法による生活扶助などを受けているときなどは、固定資産税・都市計画税の減免(税額の全部または一部を軽減させること)を受けることができる場合があります。

減免を受けるためには、減免申請書を減免申請期限までに土地・家屋については土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課、償却資産については金山市税事務所償却資産課税課へ提出する必要があります。

なお、減免申請期限は、原則として次の1または2のいずれか遅いほうの日です。

  1. 減免事由に該当することとなった日の翌日から起算して30日を経過する日
  2. 減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限

減免を受けるためには要件があります。また、必要に応じて現地を確認させていただく場合があります。詳しくは、土地・家屋については土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課、償却資産については金山市税事務所償却資産課税課へお問い合わせください。

参考

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【土地・家屋】

栄市税事務所担当区:千種・東・北・中・守山・名東

本陣市税事務所担当区:西・中村・中川・港

金山市税事務所担当区:昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白

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