【受付終了】令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)
お知らせ
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の申請の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
給付金の申請の受付は既に終了しており、申請されていない方への支給はできないところですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
参考
概要
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給しました。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるものを除きます。
- (注1)定額減税可能額は次のとおりです。
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(*)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(*)
(*)国外居住者を除く - (注2)令和6年分推計所得税額とは、定額減税補足給付金(調整給付)を算定するために用いるもので、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)をもとに令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。なお、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
振込印字
「ナゴヤシ6ネンドキュウフキン」の名義で振り込んでおります。金融機関によっては通帳に印字可能な文字数に制限があり、名義の途中で印字が切れてしまっている場合があります。
名古屋市緊急支援給付金コールセンター
給付金については、既に受付を終了しておりますが、もしご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認して下さい。

特殊詐欺などに注意してください
名古屋市が下記のことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を教えてほしいということ
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください