令和6年能登半島地震により被害を受けられた方の市税の取扱い
このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様に心からお見舞い申し上げます。
名古屋市の市税につきましては、次のとおり被災された方々を対象とした減免・申告期限等の延長・徴収猶予の制度がございます。
個人の市民税・県民税の減免について
災害により被害を受けた方は、被害の状況に応じて個人の市民税・県民税が減免されます。
申請方法など減免制度の詳細やお問い合わせ先については以下のリンクをご覧ください。
申告期限や納期限等の延長について
富山県・石川県に住所等を有する方
申告・納付等の期限の延長を決定しました。個別の申請は不要です。
お問い合わせ先については以下のリンクをご覧ください。
期限の延長の対象となる手続
令和6年1月1日以降、延長後の期限の前日までに到来する市税の申告・納付等
延長後の期限
延長後の申告・納付等の期限は、以下の表のとおりです。
| 地域 | 延長後の期限 |
|---|---|
| 富山県 石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
令和6年7月31日 |
| 石川県七尾市、羽咋郡志賀町 | 令和7年1月31日 |
| 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 | 令和7年10月31日 |
令和6年能登半島地震に係る市税についての告示
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令和6年名古屋市告示第13号 (PDF 62.8 KB)
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令和6年名古屋市告示第341号 (PDF 98.8 KB)
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令和6年名古屋市告示第625号 (PDF 73.9 KB)
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令和7年名古屋市告示第491号 (PDF 3.8 MB)
その他の地域に住所等を有する方で、被害を受けられた方
その他の地域に住所等を有する方でも、交通断絶等、令和6年能登半島地震の影響により申告・納付等が困難な場合には、期限を延長することができます。延長には申請が必要です。
来庁・郵送による申請
申請先は税目によって異なります。
申請方法などの相談先については、以下のリンクをご覧ください。
エルタックス(インターネット)による申請
期限延長の申請は、エルタックス(インターネット)を利用して行うこともできます。
- 対象税目
全税目
- 利用方法
エルタックス対応のソフトウェアの「PCdesk Next」を利用します。
利用については、以下のリンクをご覧ください。
- 提出先
申請書の提出先は、税目ごとで異なります。
詳しくは以下のリンクから「名古屋市における利用届出・申告書の提出先及びお問い合わせ先」をご覧ください。
納税の猶予について
災害により市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。
申請方法など猶予制度の詳細やお問い合わせ先については、以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 税制課 税制担当
電話番号:052-972-2333 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp
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