在外投票制度

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ページID1030137  更新日 2025年10月17日

在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に区の選挙管理委員会の窓口でも申請が行えるようになりました(出国時申請)。

在外公館申請

申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

申請方法

管轄の在外公館(大使館や領事館)に自ら出向き、旅券などを提示して申請します。
申請は、領事官の管轄区域内での居住期間が3か月未満の時期でもできますが、3か月経過時に在外公館より所在の確認があります。
登録は、原則として日本国内の最終住所地の区選挙管理委員会となります。
(国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方などは、本籍地の区選挙管理委員会となります。)

出国時申請

申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、転出届がされた区の選挙人名簿に登録されている方

申請できる期間

転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間

申請方法

転出届を提出した区の選挙管理委員会の窓口で直接申請します。
(注)郵送やファクス等での申請はできません。

申請の際に必要なもの

  • 申請者ご本人による申請の場合
    本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
    (注)旅券番号をお伺いしておりますので、できる限り旅券をお持ちください。
  • 申請者から委任を受けた方の申請の場合
    • 申請者ご本人の本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
      (注)旅券番号をお伺いしておりますので、できる限り旅券をお持ちください。
    • 申請に来ている方の本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 申請者からの委任を受けたことを示す申出書
      (注)あらかじめ、申請者ご本人がこの「申出書」と「申請書」の署名欄に署名をしておく必要があります。

申請書類のダウンロード(区の選挙管理委員会の窓口にもあります。)

在留届の提出

在外選挙人名簿への登録は、在留届で国外の住所を確認してから行いますので、出国後はお早めに在留届を提出してください。
在留届は、最寄りの在外公館やインターネット「在留届電子届出システム(ORRnet)」で提出できます。

在外選挙人証

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿に登録された後、区の選挙管理委員会から最寄りの在外公館を経由して在外選挙人証が交付されます。
在外公館から連絡がありますので、最寄りの在外公館で、又は郵送で、在外選挙人証を受け取ります。

在外選挙人証の返納

帰国して転入届を提出してから4か月を経過した場合又は国内の選挙人名簿に登録された場合は、直ちに在外選挙人証を直接又は郵送で交付を受けた区の選挙管理委員会に返納してください。
(在外選挙人名簿に登録されている区に一時帰国し、4か月以内に再度出国する場合は、在外選挙人名簿から抹消されませんので、在外選挙人証を返納する必要はありません。)

在外投票方法

投票方法には、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票の3つの方法があります。

在外公館投票

直接在外公館に出向いて、在外選挙人証と旅券などの身分証明書を提示して投票する方法です。どの国の在外公館でも投票できますが、在外公館によって投票できる期間が異なりますので、事前に外務省のホームページ等で確認してください。

郵便等投票

名簿登録先の区の選挙管理委員会に対して、在外選挙人証を添えて投票用紙等の交付を請求し、送られてきた投票用紙等に必要事項を記載のうえ、再び登録先の区の選挙管理委員会に送付して投票する方法です。郵送に要する日数などを考慮し、できるだけ早めに請求・送付を行うようにしてください。

日本国内における投票

一時帰国している場合などに、国内で行われる通常の期日前投票や不在者投票、当日投票の方法で投票を行う方法です。手続きは、それぞれの国内における投票方法と同じですが、在外選挙人証の提示が必要となることに注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課 選挙担当
電話番号:052-972-3315 ファクス番号:052-972-4180
Eメール:a3315@senkyokanri.city.nagoya.lg.jp
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