令和7年度「都心の生きもの復活事業」実施団体を募集します【募集は終了しました】

本市では、都心部を中心とする市街地において、生物多様性に配慮した緑化を進め、生態系を回復させていくとともに、その場所を通して生物多様性の大切さを伝える取り組みである「都心の生きもの復活事業」を実施しています。
本市が策定した「なごやのまちなか生物多様性緑化ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を活用し、本事業に積極的に取り組んでいただける事業者・市民団体等の団体(以下、「実施団体」という。)を募集します。
募集対象者
事業者、市民団体等の各種団体(個人での応募は対象外とします)
募集対象場所
名古屋市内の民有地、公有地
- 実施場所は、実施団体の所在地または日常的に活動する場所であること。
- 実施団体と土地の所有者または管理者が異なる場合は、土地の所有者等の同意が得られていること。
- (注)公有地の場合は、申請時における土地の所有者等の同意は不要ですが、一次審査通過後に土地の所有者等との協議が必要です。当該協議が成立しない場合は最終選考の対象外となります。
- (注)民有地の場合は、申請時に土地の所有者等の同意を得ていた場合でも、一次審査通過後に、本市等と協議が必要な場合があります。
実施内容
(1)生物多様性に配慮した緑化の施工
本市から提供する植物、植栽基盤材料、普及啓発看板などを使用し、植え付け等を行い、生態系回復とその場を通した生物多様性の普及啓発を行っていただきます。(具体的な緑化の内容については、実施団体がガイドラインを踏まえて企画したコンセプト等を基にして、可能な限り在来種を用いる考えのもと、一次審査通過後に本市と調整を行います。)
(2)維持管理・モニタリング
植栽等の水やりや手入れなどの日常的な維持管理を継続的に行うとともに、飛来する昆虫等の生息状況調査(モニタリング)を行っていただきます。
(3)市民への普及啓発
本市から提供する生きもののつながりを解説した普及啓発看板を設置していただき、その場を通して生物多様性の普及啓発を行っていただきます。(普及啓発看板のデザインや内容は本市との調整のうえ決定します。)
また、実施団体において、ウェブサイトやSNSを活用したPRや生きもの観察会などの実施など、独自の普及啓発を年に1回以上お願いします。
(4)環境学習への協力
上記(1)から(3)の実施にあたり、本市の実施する環境学習の場としてご協力をお願いさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(5)役割分担
| 実施団体に行っていただくこと | 名古屋市が行うこと |
|---|---|
| 生物多様性に配慮した緑化の施工(事前準備、植え付け等(注1)) 【令和8年3月31日までに】 |
植物(樹木、地被植物など)、植栽基盤材料(客土、プランター、屋上緑化資材など)の提供(注2) |
| 普及啓発看板の設置作業 【令和8年3月31日までに】 |
普及啓発看板の提供 |
| 植物の維持管理(水やり、手入れ等) 【少なくとも令和11年3月31日まで】 |
- |
| 施工後の生き物調査(モニタリング)及び市民への普及啓発 【少なくとも令和9年3月31日まで】 |
ウェブサイトやSNSによる普及啓発 |
- (注1)施工に係る費用は実施団体の負担となります。また、植え付けや維持管理を業者委託する場合の費用や、残土の処分費用等も実施団体の負担となります。
- (注2)灌水施設(散水栓、給水管など)や一年草等の短期間で枯れてしまう植物は対象外です。また、植物や植栽基盤材料の提供は一回のみで、枯れてしまった植物や破損した植栽基盤材料の交換は行いません。
予算
1団体50万円程度(実施団体数によって変動する可能性あり)
応募条件
- 本市が提供する植物等を用いた緑化の施工(植物の植え付け、普及啓発看板の設置等)を令和8年3月31日までに完了できること。
- 施工した植物や普及啓発看板は、少なくとも令和11年3月31日までは撤去や移設は行わず良好に維持管理すること。施工後、やむを得ない理由により前述の期間内に撤去等が必要となる場合は、本市と協議のうえ許可を受けること。(撤去にかかる費用は実施団体の負担となります)
- 施工後の生き物調査(モニタリング)及び市民への普及啓発を少なくとも令和9年3月31日まで実施すること。
- 実施団体が暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
募集期間
令和7年4月10日(木曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで
(注)メール・郵送の場合は必着、持参の場合は午後5時30分まで
応募書類
応募方法
応募書類をメールまたは郵送、持参にて提出してください。
選定方法
下記の審査基準に従い、有識者を含む選定委員により一次審査を行います。
| 項目 | 審査内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 施工体制 | 緑化の施工を適切に行える体制が整っているか | 10 |
| 維持管理体制 | 植栽等の水やりや手入れなどの日常的な維持管理が継続的に行える体制が整っているか | 25 |
| ロケーション |
|
25 |
| 実施可能な面積 | 植物を植え付ける面積は十分であるか | 10 |
| 実施内容 |
|
20 |
| 独自の取組み | 普及啓発、生物多様性以外の他分野の課題解決につながる要素、地域内における展開などについて独自の取組みはあるか | 10 |
- 一次審査で選定された実施団体については、緑化等の内容について本市と調整・協議を行います。調整・協議が成立した実施団体を対象に、実施内容が法令や本市の各種規定に適合しているかの最終審査を行い、実施団体を決定します。(スケジュールは募集要領を参照)
- 一次審査選定後に本市等と行う調整・協議が成立しないときは、最終審査の対象外となります。
募集要領
その他
都市緑地法に定める緑化地域制度に係る緑化については、同法のほか名古屋市緑化地域制度実施要綱等の関係規程を順守してください。
また、以前に緑化地域制度により整備した緑化施設を改修する場合は、緑化地域制度で定める緑化率を充足するようにしてください。
生物多様性に配慮した緑化とは
地域の生態系の状況を踏まえ、より多くの種類の生きものが訪れ、生息できるように配慮した緑化のこと。
- 野鳥や昆虫など、それぞれの好みの餌や住処となる様々な種類、高さの植物を植える
- 日本の在来種を植えるなど

参考ページ
-
都心の生きもの復活事業
過去の事例が掲載されています - なごやのまちなか生物多様性緑化ガイドライン
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このページに関するお問い合わせ
環境局 環境企画部 環境企画課 生物多様性に係る企画調整担当
電話番号:052-972-2698 ファクス番号:052-972-4134
Eメール:a2662-01@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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