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3 難病指定医・指定医療機関

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月5日

ページID:103594

難病指定医

  • 新規申請(及び疾病追加、疾病変更の申請)には、都道府県または指定都市により指定された「難病指定医」が記載した臨床調査個人票(診断書)の添付が必要です。
  • 更新申請には、都道府県または指定都市により指定された「難病指定医」または「協力難病指定医」が記載した臨床調査個人票(診断書)の添付が必要です。
  • 各都道府県及び指定都市の指定の状況については、各都道府県及び指定都市のホームページをご覧いただくか、医師に直接お問い合わせください。

難病指定医・協力難病指定医一覧

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指定医療機関

  • 医療費助成の対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)は、都道府県または指定都市が指定した「指定医療機関」のみに限定されます。
  • 指定医療機関以外を受診した際の医療費等については、本助成制度の対象になりません。
  • 市外の医療機関であっても、所在地(都道府県及び指定都市)で指定を受けていれば、本助成制度の対象となります。
  • 各都道府県及び指定都市の指定の状況については、各都道府県及び指定都市のホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。

名古屋市の指定医療機関

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 福祉係(難病担当)
電話番号: 052‐972‐2632
ファックス番号: 052‐951‐3999
電子メールアドレス: a2632@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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