名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅のうち、耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定された建築物について、耐震改修設計費、耐震改修工事費の一部を助成します。
(注)契約や着手の前に、補助金を申請し、交付決定を受けてください。交付決定を受ける前に契約や業務に着手している場合は、補助金を受け取ることができません。
(注)予算に達するまでの受付としています。詳しくは、耐震化支援課までお問い合わせください。
受付期間
補助金交付申請期限
耐震改修設計:4月から8月末日まで
耐震改修工事:4月から8月末日まで
完了報告期限
耐震改修設計:設計完了から30日以内かつ同年度の2月末日まで
耐震改修工事:工事完了から30日以内かつ同年度の2月末日まで
詳細は耐震化支援課までお問合せください。
補助対象建物
- 昭和56年5月31日以前着工の非木造の住宅(マンション、共同住宅、長屋、戸建住宅)で耐震診断の結果、「安全な構造でない」と判定されたもの
ただし、段階的耐震改修工事については耐震診断の結果、Is値が0.3未満又はq値0.5未満と判定されたもの - 住宅以外の用途が延べ面積の2分の1未満であること
- 「耐震改修促進法」に基づく耐震改修の計画の認定等を受けて、耐震改修設計・工事を実施するもの
(注)マンション:地上の階数が3階以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上、耐火又は準耐火建築物
(注)国、地方公共団体その他公の機関が所有する部分に係る経費相当額は補助対象外となります。
補助金額
耐震改修設計
耐震改修促進法に基づく耐震改修の計画の認定等の取得が必要です。→建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定
区分 | 補助金額(いずれかのうち一番低い額以内) |
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耐震改修設計 | 耐震改修設計費用の3分の2 400万円 |
耐震改修工事・工事監理
Is値0.6以上かつq値1.0以上とする工事
区分 | 補助金額(いずれかのうち一番低い額以内) |
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戸建住宅 長屋 共同住宅 マンション | 工事監理費用の3分の2 400万円-耐震改修設計助成金額(差額) |
区分 | 補助金額(いずれかのうち一番低い額以内) |
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戸建住宅 |
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長屋 共同住宅 |
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マンション |
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段階的耐震改修工事
1段階目:Is値0.3以上かつq値0.5以上とする工事
2段階目:Is値0.6以上かつq値1.0以上とする工事
区分 | 段階 | 補助金額(いずれかのうち一番低い額以内) |
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戸建住宅 | 1段階目 |
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2段階目 |
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長屋及び 共同住宅 | 1段階目 |
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2段階目 |
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マンション | 1段階目 |
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2段階目 |
|
(注)段階的な耐震改修工事や、構造上別棟がある場合などで部分的な耐震改修工事を実施する場合は、将来的に全体の耐震改修工事を実施することをお勧めします。
手続きの流れ

まずは以下の書類を持参し、事前相談を行ってください(年中受付)
(注)耐震診断の補助を受けた場合は不要。耐震化支援課までお問合せください。
- 事前相談書(様式第1号)
- 案内図
- 図面(住戸数、面積のわかるもの)
- 建築年が確認できる次のいずれかの書類
- 建築確認通知書又は検査済証の写し
- 固定資産税及び都市計画税の課税明細書の写し(直近のもの)
- 建物の登記事項証明書の写し(直近のもの)
5.見積書の写し
手続きの流れ・必要書類


要綱・様式
名古屋市民間非木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱・様式
リーフレット
非木造住宅耐震改修設計・工事助成リーフレット
参考ページ
- 補強方法の一例
- 業者が決まっていない方は、次に掲載する名簿を参考にしてください。→耐震診断・耐震改修を行う業者など
管理組合の議決について
管理組合が分譲マンションの耐震改修工事を行う際、共有部分の変更には集会において「過半の議決が必要な場合」と「3/4以上の議決が必要な場合」があります。
「形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」であれば、過半の議決で工事を行うことができます。
「形状又は効用の著しい変更を伴わない変更」とは、基本的には各工事の具体的内容に基づく個別の判断によりますが、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいものが、マンション標準管理規約及び同コメントに例としてあがっています。
マンション標準管理規約第47条及び同コメント(単棟型)
マンション標準管理規約第49条及び同コメント(団地型)
マンション標準管理規約第51条及び同コメント(複合用途型)
参考:国土交通省マンション管理について(外部リンク)
耐震改修を行うと受けることができる税金の軽減措置について
- 耐震改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について
- 耐震改修工事を行うと、固定資産税の減額を受けられる場合があります。
- 耐震改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳しくは、最寄りの税務署へおたずねください。
- →税務署のお問い合わせ先
あわせて利用できる制度等
このページの作成担当
住宅都市局市街地整備部耐震化支援課建築物耐震担当
電話番号
:052-972-2773
ファックス番号
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