一時保育事業の詳細

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ページID1009261  更新日 2025年10月29日

一時保育事業の詳細と実施施設の一覧

一時保育事業の利用方法など

対象となる方

  • 保護者及び利用されるお子さんが名古屋市内にお住まいであること。(裁判員制度による利用の場合は、愛知県にお住まいであること。)
  • 利用されるお子さんが、特定教育・保育施設等において保育の利用をしている教育・保育給付2号認定子ども及び3号認定子どもでないこと。(保育園・幼稚園等に在籍している場合、原則利用不可。幼稚園在籍児については、長期休暇期間に疾病や出産等緊急の要件がある場合、緊急保育の利用可。)

利用形態

  • 非定型保育
    保護者の就労、職業訓練、就学などにより、週3日を限度として断続的に家庭保育が困難になる就学前のお子さんが利用できます。期間は最長で6ヶ月で、継続して利用を希望される場合は再申請できます。
    (注)幼稚園に在籍されているお子さんは利用できません。
  • 緊急保育
    保護者の傷病、災害・事故、出産、親族の看護・介護、冠婚葬祭・裁判員制度等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭保育が困難になる就学前のお子さんが利用できます。期間は、原則日曜・祝日を含む連続した14日以内です。
    (注)同一事由での利用は、年度内1回です。ただし、継続して利用を希望される場合は、1回に限り再申請できます。
  • リフレッシュ保育
    新たな気持ちで育児に取り組むための理由で利用ができます。期間は1ヶ月に3日以内です。

公立保育所リフレッシュ預かり保育事業について

名古屋市では一時保育の「リフレッシュ保育」と同様の目的として、公立保育所が交代で「リフレッシュ預かり保育事業」(毎日8か所程度)を実施しております。

実施場所、利用時間や定員及び利用の手続きが異なりますので詳細につきましては、下記リンクよりご覧ください。

(注)リフレッシュ保育、公立保育所によるリフレッシュ預かり保育の利用できる日数は、合わせて1ヶ月に3日以内です。

利用時間・定員

利用できる時間は、午前8時から午後6時までのうち、必要な時間です。

定員は1日あたり概ね6人(小規模保育事業所の場合は3人)となります。申込みをされても希望の日に利用できないこともありますので、あらかじめご承知おきください。

利用料

一時保育事業利用料
世帯区分

利用時間

6時間まで

利用時間

8時間まで

利用時間

10時間まで

市町村民税所得割額40,800円以上の世帯 1,200円 1,600円 2,000円

市町村民税均等割のみ、

市町村民税所得割額40,800円未満の世帯

600円 800円 1,000円
生活保護・市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円

飲食物費として別途300円かかります。

市町村民税額は当該年度分(4月から8月(非定型保育については4月から9月)までにあっては前年度分)です。

幼児教育・保育の無償化について

  • 保育の必要性があり、下表の条件にあてはまる方については、利用の前に必要な認定手続きをされた場合に、上限の範囲内で利用料が無償化されます。
  • 保育所等を利用している方は無償化の対象外となります。
  • 幼児教育・保育の無償化制度の詳細については、幼児教育・保育の無償化について、幼児教育・保育の無償化対象施設については、無償化対象施設の一覧のリンク先をご確認ください。
  • お問い合わせは、子ども青少年局幼保企画課(高岳分室)(電話番号:052-971-1101)までお願いします。
無償化の対象となるお子様と無償化上限額

お子様のクラス年齢

保育所、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所、認定こども園、幼稚園を利用していない方

預かり保育が一定基準に満たない(注)認定こども園(教育利用)、幼稚園を利用している方

3歳児クラスから5歳児クラス

月額37,000円上限

預かり保育の利用料と合わせて

月額11,300円上限

0歳児クラスから2歳児クラス

(生活保護世帯、市民税非課税世帯、里親のいずれかに限る)

月額42,000円上限

預かり保育の利用料と合わせて

月額16,300円上限

(注)利用する幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や預かり保育の水準が十分でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間の預かり保育実施日数が200日未満の場合)は利用料無償化の対象となります。

利用の手続き

  1. 申込み
    お住まいの区の社会福祉事務所(区役所保健福祉センター福祉部)民生子ども課で、「利用申請書」に必要事項を記入し、資格要件等を証明する書類を添えて窓口に提出してください。
    なお、緊急保育・リフレッシュ保育については一時保育事業実施施設でも受け付けます。この場合、「健康保険証」と「母子健康手帳」をご持参ください。
  2. 申込みの期限
    原則、利用開始日の1週間前まで
    ただし、利用要件によっては、一時保育事業実施施設ごとに受付の方法が異なる場合がありますので、必ず事前に一時保育事業実施施設へお問い合わせください。
  3. 結果の通知
    利用の資格と利用を希望される保育所等の受入の可否を確認して、お住まいの区の社会福祉事務所から連絡・通知します。

実施施設

71か所で実施しています。

一時保育事業 実施施設一覧

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課、支所区民福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

郵便番号

住所

電話番号

ファクス番号

千種区 464-8644 千種区星が丘山手103 052-753-1841 052-751-3120
東区 461-8640 東区筒井一丁目7-74 052-934-1192 052-936-4303
北区 462-8511 北区清水四丁目17-1 052-917-6518 052-917-6512
楠支所 462-0014 北区楠二丁目974 052-901-2264 052-902-1843
西区 451-8508 西区花の木二丁目18-1 052-523-4591 052-523-4630
山田支所 452-0815 西区八筋町358-2 052-501-4971 052-503-3986
中村区 453-0021 中村区松原町一丁目23-1 052-433-2985 052-433-2068
中区 460-8447 中区栄四丁目1-8 052-265-2317 052-241-6986
昭和区 466-8585 昭和区阿由知通3-19 052-735-3902 052-735-3909
瑞穂区 467-8531 瑞穂区瑞穂通3-32 052-852-9383 052-852-9375
熱田区 456-8501 熱田区神宮三丁目1-15 052-683-9911 052-682-0346
中川区 454-8501 中川区高畑一丁目223 052-363-4412 052-363-4302
富田支所 454-0985 中川区春田三丁目215 052-301-8361 052-301-8661
港区 455-8520 港区港明一丁目12-20 052-654-9712 052-651-1190
南陽支所 455-0873 港区春田野三丁目1801 052-301-8342 052-301-8411
南区 457-8508 南区前浜通3-10 052-823-9396 052-823-9426
守山区 463-8510 守山区小幡一丁目3-1 052-796-4601 052-796-4627
志段味支所 463-0003 守山区下志段味一丁目1401 052-736-2187 052-736-4670
緑区 458-8585 緑区青山二丁目15 052-625-3951 052-621-6858
徳重支所 458-0802 緑区元徳重一丁目401番地 052-875-2213 052-875-2215
名東区 465-8508 名東区上社二丁目50 052-778-3095 052-774-2781
天白区 468-8510 天白区島田二丁目201 052-807-3893 052-807-3829

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このページに関するお問い合わせ

子ども青少年局 保育部 幼保企画課 幼児教育・教育無償化担当
電話番号:052-971-1101 ファクス番号:052-228-6942
Eメール:a2524-05@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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